市役所多目的ホール・会議室の使用案内
大府市役所多目的ホール・会議室の使用案内です。
 
2025(令和7)年7月1日(火曜)から行政管理課窓口での使用申込にキャッシュレス決済を導入いたします。
利用可能なキャッシュレス決済:PayPay、d払い、楽天ペイ、auPay
2025(令和7)年8月1日(金曜)から窓口時間の変更に伴い、行政管理課窓口での使用申込時間が午前9時から午後5時に変更になります。
変更点は下記朱字書き部分のとおりです。
市民の方々に文化、レクリエーションなどの自主的活動をしていただく施設として、市庁舎地下1階の「多目的ホール」と「会議室001~003」を貸し出しています。
| 使用できる施設 | 多目的ホール 会議室001 会議室002 会議室003 | 
|---|---|
| 使用対象者 | 
 | 
| 使用申込期間 | 
 | 
| 使用申込 | 2025(令和7)年7月31日(木曜)まで 開庁日の午前8時30分から午後5時まで 2025(令和7)年8月1日(金曜)から 開庁日の午前9時から午後5時まで | 
| 受付場所等 | 行政管理課窓口(市役所2階)※行政管理課窓口での使用申込に限りキャッシュレス決済可 利用可能なキャッシュレス決済:PayPay、d払い、楽天ペイ、auPay | 
| 注意点 | 申込みは、所定の使用申請書に必要事項を記入し提出していただきます。なお、受付時に催し物などの内容について具体的に伺う場合がございますので、ご了承ください。 | 
休館日
- 毎月第2月曜日及び第4月曜日
- 12月28日から翌年1月4日まで
- 大府市の行事に使用する場合
- その他特別の理由がある場合(選挙、災害対策本部が設置された場合など)
使用時間
- 午前9時から午後9時まで
使用許可の制限※
- 営利、宣伝、政治活動、宗教活動のために使用される場合
- 音量の大きい場合(太鼓、吹奏楽など)など管理上支障がある場合
 〔注〕午後5時以降と閉庁日については、太鼓、吹奏楽の練習のために使用していただけます。
使用料
- 使用料は、「施設使用料」と「付属設備使用料」に分かれています。
- 使用料は、許可書と引換えに前納していただきます。
- 納めた使用料は、還付基準に定めるものを除きお返しいたしません。
施設案内
| 多目的ホール | 500人(机 48、椅子 500) 393平方メートル | 
|---|---|
| 舞台 | 78平方メートル | 
| 会議室001 | 24人 45平方メートル | 
| 会議室002 | 24人 45平方メートル | 
| 会議室003 | 24人 45平方メートル | 
- 
多目的ホールの会場図 (PDF 17.9KB)  
 多目的ホールの会場図を掲載しています。
施設使用料
| 午前 (9時00分~12時30分) | 午後 (13時00分~17時00分) | 夜間 (17時30分~21時) | 全日 (9時00分~21時) | |
|---|---|---|---|---|
| 多目的 ホール | 5,610円 (560円) | 7,200円 (720円) | 7,000円 (700円) | 19,810円 (1,980円) | 
| 会議室 001 | 420円 (40円) | 490円 (40円) | 420円 (40円) | 1,330円 (130円) | 
| 会議室 002 | 420円 (40円) | 490円 (40円) | 420円 (40円) | 1,330円 (130円) | 
| 会議室 003 | 420円 (40円) | 490円 (40円) | 420円 (40円) | 1,330円 (130円) | 
※カッコ内の料金は前日準備分
舞台のみの使用でも多目的ホールの使用料を納めていただくことになりますのでご注意ください。
付属設備等使用料
| 備品名 | 単位 | 料金 | 
|---|---|---|
| ピアノ | 回 | 630円 | 
| フットライト一式 | 回 | 370円 | 
| ピンスポットライト一式 | 回 | 370円 | 
| ステージスピーカー一式 | 回 | 370円 | 
| はね返りスピーカー一式 | 回 | 250円 | 
この表は、1回の使用料を示し、午前、午後、夜間をそれぞれ1回とし、全日は3回とします。
拡声装置の種類
| 種類 | 本数 | 
|---|---|
| 有線マイク | 3本 | 
| ワイヤレスマイク(ハンド型) | 3本 | 
| マイクスタンド(卓上型) | 2本 | 
| マイクスタンド(床上型) | 3本 | 
| ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 
使用許可の変更又は取消し
- 使用許可の変更(1回のみ)又は、取り消しをしようとするときは、行政管理課窓口にて早めにその手続きをしてください。
- 変更又は取り消しによる使用料は条例の定めるところにより、追加納付あるいは還付される場合があります。
使用料の還付基準
| 
 | 100% | ||
|---|---|---|---|
| 上記以外の場合 | 多目的ホール及び 多目的ホールと併用して 使用許可された会議室 | 使用日の 180日前まで | 100% | 
| 使用日の 90日前まで | 60% | ||
| 使用日の 30日前まで | 30% | ||
| 会議室001~003 | 使用日の 60日前まで | 100% | |
| 使用日の 30日前まで | 60% | ||
| 使用日の 20日前まで | 30% | ||
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政管理課
管財係 電話:0562-85-3162 
    ファクス:0562-47-7320
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