水道・下水道 よくある質問

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ページ番号1001399  更新日 2023年3月17日

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質問ビルやマンションにある貯水槽水道の管理義務について教えてほしいのですが

回答

ビル・アパート等の貯水槽水道の管理

 貯水槽水道(ビル等の建物内の水道)については、管理の不徹底により、しばしば衛生上の問題が発生しています。
 そのため、不安を感じる利用者が多いことから、水の供給者である水道事業者が、規定の変更を行い、貯水槽水道の設置者に適正な管理の履行を求めることができるようになっています。
 「貯水槽水道」の中で水槽の有効容量が10立方メートルを超える比較的大きな施設である「簡易専用水道」だけでなく、10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」にも管理方法などについて具体的処置が明確にされています。

 

貯水槽水道の管理

 受水槽、高置水槽の掃除を1年以内毎に1回定期に行ってください。 水槽の掃除は、専門の業者(愛知県知事登録)に依頼することもできます。
 受水槽、高置水槽の点検を定期的に行い、欠陥を発見したらすみやかに改善してください。また、地震、大雨等水質に影響を与える恐れがあるときも実施してください。
 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、必要な水質検査を行ってください。
 給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかった時は、直ちに給水を停止し、利用者、水道工務課または環境課に連絡してください。

 

簡易専用水道の検査

 簡易専用水道の設置者には、水道法により1年以内毎に1回、指定検査機関による検査を義務付けています。

 

10立方メートル以下の貯水槽水道の検査

 設置者の責任において、1年以内毎に1回、定期に給水栓の水の色、濁り、臭い、味に関する検査および残留塩素の有無に関する検査を行ってください。
なお、自ら水質検査を行うことができない場合は、知事の登録を受けたものに委託することもできます。
 今後、利用者の安全を確保するためには、指定検査機関による簡易専用水道と同等の検査を受けることが望まれます。

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このページに関するお問い合わせ

水道部 水道工務課
水道給水係・水道整備係 電話:0562-45-6319
下水道係 電話:0562-45-6239
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道工務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。