水道・下水道 よくある質問
水道の使用開始、中止の際には、現場の立会いが必要ですか
通常、立会いは必要ありません。
※土曜日、日曜日は立会いが必要となる場合があります。
※オートロックのアパート、マンション等についても立会いが必要となる場合があります。
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水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238
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