水道・下水道 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001404  更新日 2018年10月22日

印刷大きな文字で印刷

質問水道の使用開始、中止の際には、現場の立会いが必要ですか

回答

通常、立会いは必要ありません。
※土曜日、日曜日は立会いが必要となる場合があります。
※オートロックのアパート、マンション等についても立会いが必要となる場合があります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238 
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。