指定申請事務等の権限移譲について

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ページ番号1017110  更新日 2021年3月2日

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令和3年4月1日より、愛知県から大府市へ、次の事業に係る指定申請事務等の権限が移譲されます。

権限移譲される事業

 

 

指定障害福祉サービス等

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、

生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、

自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、

就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、

自立生活援助、共同生活援助、障害者支援施設

指定一般相談支援

基本相談支援、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)

指定障害児通所支援及び指定障害児入所支援については、愛知県が引き続き指定申請事務等を行います。

つきましては、大府市に主たる事業所等を設置する場合の指定申請等の取扱いは以下の通りとなりますのでご留意ください。

  • 書類提出時には、郵送・持参に関わらず、以下の点にご留意ください。
  1. 他の書類と混在させない
  2. 封筒等の表面に内容物を記載する(例「障害福祉サービス事業所指定関係書類在中」)
  • 申請書等の様式は、順次市ウェブサイトに掲載予定です。それまでは、愛知県ウェブサイトに掲載されている様式をご使用ください。

1 新規指定申請、変更指定申請

新規指定申請書、変更指定申請書の提出先

指定日

愛知県

大府市

令和3年5月1日まで

(※1)

令和3年6月1日

(※2)

(※2)

令和3年7月1日以降

(※3)

(※1)令和3年5月1日までの指定に係る図面相談及び就労継続支援A型の収支確認は、指定日の3カ月前の15日までに、指定申請書類は指定日の2カ月までの10日までに、それぞれ愛知県に提出してください。

(※2)令和3年6月1日の指定に係る図面相談及び就労継続支援A型の収支確認は、3月15日までに愛知県に提出してください。指定申請書類は4月10日までに大府市に提出してください。

(※3)令和3年7月1日以降の指定に係る図面相談及び就労継続支援A型の収支確認は、下記の提出期限までに大府市に提出してください。

令和3年7月1日の指定について
 

期限

図面相談及び就労継続支援A型の収支確認

4月15日

指定申請書類の提出

5月10日

 

令和3年8月1日以降の指定について

 

期限

図面相談及び就労継続支援A型の収支確認

指定月の3カ月前の末日

指定申請書類の提出

指定月の2カ月前の末日

(例)令和3年8月1日の指定予定の場合・・・

   令和3年5月31日までに図面相談及び収支確認

   令和3年6月30日までに指定申請書類の提出

新規指定申請時の注意点

  1. 大府市内で事業をお考えの事業所は、まず、大府市に事前相談をしてください。
  2. 図面相談及び就労継続支援A型の収支確認を終了していない場合、指定申請書類は受け付けませんので、必ず事前に提出してください。
  3. 令和3年7月1日以降の指定に係る図面相談及び就労継継続支援A型の収支確認を3月15日までに行いたい場合は、愛知県担当課へお問い合わせください。

2 指定更新申請

指定更新申請書の提出先

更新日

愛知県

大府市

令和3年4月1日まで

(※4)

令和3年5月1日以降

(※5)

(※4)更新日の2カ月前の末日までに愛知県に提出してください。

(※5)更新日の2カ月前の末日までに大府市に提出してください。

   (例)令和3年7月1日更新予定の場合・・・令和3年5月31日までに提出

3 変更届、休止届、廃止届、再開届

変更届、休止届、廃止届、再開届の提出先

適用日

愛知県

大府市

令和3年3月31日まで

(※6)

令和3年4月1日以降

(※7)

(※6)令和3年3月31日までの適用に係る休止届・廃止届は適用日の1カ月前までに、変更届・再開届は適用日の10日後までに、それぞれ愛知県に提出してください。

(※7)令和3年4月1日以降の適用に係る休止届・廃止届は適用日の1カ月前までに、変更届・再開届は適用日の10日後までに、それぞれ大府市に提出してください。

変更届、休止届、廃止届、再開届の提出時の注意点

  1. 事業所の所在地変更や住居の追加等で変更届を提出する場合は、新規指定申請時のスケジュールで図面相談を行ってください。
  2. 休止届、廃止届を提出する場合は、適用日の1カ月前までに大府市に事前相談をしてください。
  3. 再開届を提出する場合は適用日の1カ月前までに大府市に事前相談をしてください。

4 加算等の届出(福祉・介護職員処遇改善加算は除く)

加算等の届出の提出先

適用日

愛知県

大府市

令和3年3月分まで

(※8)

令和3年4月分以降

(※9)

(※8)令和3年3月分までの適用に係る届出は、適用日の前月の15日までに愛知県に提出してください。

(※9)令和3年4月分は4月15日までに、令和3年5月分以降の適用に係る届出は、適用日の前月の15日までに、それぞれ大府市に提出してください。

5 福祉・介護職員処遇改善加算(現行・特定)の届出

福祉・介護職員処遇改善加算(現行・特定)の届出の提出先

項目

愛知県

大府市

令和3年3月分までの新規加算取得、計画変更

(※10)

令和3年4月分以降の新規加算取得、計画変更

令和3年度の計画書

令和2年度の実績報告

 

 

 

(※11)

(※10)令和3年3月分までの新規加算取得に係る届出は適用日の2カ月前の末日までに、計画変更に係る届出は適用日の前月の15日までに、それぞれ愛知県に提出してください。

(※11)下記の期限までに大府市に提出してください。

  • 令和3年4月分以降の新規加算取得・・・適用月の2カ月前の末日
  • 令和3年4月分以降の計画変更・・・適用月の前月の15日
  • 令和3年度の計画書・・・令和3年4月15日
  • 令和2年度実績報告・・・最終支払月の翌々月の末日

6 利用日数特例の届出

利用日数特例の届出の提出先

適用月

愛知県

大府市

令和3年4月分まで

(※12)

令和3年5月分以降

(※13)

(※12)令和3年4月1日までの適用に係る届出は、適用月の前月末日までに愛知県に提出してください。

(※13)令和3年5月1日以降の適用に係る届出は、適用月の前月末日までに大府市に提出してください。

7 業務管理体制の届出

  • 事業所が大府市のみに所在している法人の場合・・・従来どおり、愛知県に提出してください。業務管理体制の整備についての立入検査は愛知県が行います。
  • 事業所が県内の複数の市町村に所在している法人の場合・・・従来どおり、愛知県に提出してください。但し、業務管理体制の整備についての立ち入り検査は各指定権者が行います。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。