障害児通所支援事業者等における事故発生時の報告の取扱いについて
はじめに
指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、省令により指定権者等へ報告をしなければならないこととなっています。
事故等発生時の取扱いについて
事業所等で事故等が発生した場合の報告については、以下の資料のとおり対応してください。
なお、大府市外の事業所で事故が発生した場合は、愛知県等へ報告することとなります。
このページに関するお問い合わせ
健康未来部 こども若者支援課
こどもニュージェネ係 電話:0562-45-6229
ファクス:0562-47-2888
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