新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納期限の延長について

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ページ番号1014192  更新日 2020年5月19日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合、申請により申告・納付期限を延長します。

申告期限・納期限延長の対象となる事由

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告期限・納期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告期限・納期限の延長が認められます。

申告・納期限の延長の手続

1.電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合

法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

2.書面で申告書を提出される場合

申告書の左上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

延長した場合の申告・納付期限

 上記理由により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることとなります。

 つきましては、法人市民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。