租税条約に基づく個人住民税(市・県民税)の免除

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ページ番号1015893  更新日 2020年11月6日

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 租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止等を目的として締結される条約です。
 条約を締結している国からの事業修得者や留学生などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。

免除を受けるためには

 免除を受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれ届出が必要です。所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

 租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか、源泉所得税(租税条約)関係(国税庁のウェブサイト)をご確認ください。

提出書類

  • 租税条約に関する住民税の届出書
  • 租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し
  • 在留カードの写し
  • 在学証明書(学生の場合)

提出期限

毎年3月15日(土、日曜日の場合は翌月曜日)

備考

 届出書の提出は、契約期間内(在留期間内)に1回で構いません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。