特別徴収のご案内

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ページ番号1008642  更新日 2024年1月5日

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特別徴収とは

事業主が毎月従業員に支払う給与から市民税・県民税を天引きし、翌月の10日(土日祝の場合は翌平日)までに納めていただく制度です。

 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、従業員の市民税・県民税を特別徴収によって納めることとされています。

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

概要

 特別徴収されている給与所得者(納税義務者)に退職・転勤・休職等による異動があった場合に、特別徴収義務者が提出してください。

提出時期

 異動した月の翌月10日までに提出してください。

特別徴収切替依頼書

概要

中途就職、採用等により特別徴収による徴収を希望する場合に、特別徴収義務者が提出してください。

提出時期

採用後、すみやかに提出してください。

普通徴収の納期が過ぎたものについては、特別徴収への切替ができませんのでご注意ください。

(普通徴収の納期限:6月末、8月末、10月末、1月末)

特別徴収義務者の住所・名称・電話等変更届出書

概要

 事業所の所在地や名称、電話等が変更になった場合に、提出してください。

提出時期

 事業所の所在地や名称、電話等の変更後、すみやかに提出してください。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

概要

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者は、申請をすることで納期の特例を受けることができます。申請が承認されると、毎月の納期限は次のとおり年2回に変更されます。

 6月分から11月分まで    ・・・・・ 12月10日納期限

12月分から翌年5月分まで  ・・・・・  (翌年) 6月10日納期限

提出時期

 7月10日までに提出してください。

その他

  • 給与の支払いを受ける者が常時10人以上となったときは、早急に取り消しの申請書を提出してください。
  • 一度承認された申請は、取り消されない限り、引き続いて有効となります。ただし、大府市で課税された納税義務者がいなくなった場合には一旦廃止します。新たに特別徴収を開始し、再び納期の特例を希望される場合には、再申請をしてください。
  • 承認を受けた場合でも、市県民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書は、その事由の生じた日の翌月10日までに必ず提出してください。
  • 市税に滞納もしくは著しい納入遅延がある場合は、承認を取り消すことがあります。
  • 承認を受けた特別徴収義務者には、11月及び翌年5月に使用する納入書をお送りします。

給与支払報告書(総括表)

概要

給与支払報告書(個人別明細書)を送付する際、一緒に提出してください。

同一事業所内で、特別徴収(給与から月々天引き)・普通徴収(退職・乙欄等により個人で納付)の別がある場合は、仕切り紙を使用してください。

普通徴収対象者の場合は、個人別明細書の摘要欄に必ず『普A~普F』の略号を記入してください。

普通徴収理由もしくは符号の記載がない場合や普通徴収理由に該当しないことが明らかな場合は、原則「特別徴収」とさせていただきます。

普A 乙欄該当者

普B 給与が少なく税額が引き切れない月がある

普C 給与支給日が不定期

普D 既に退職(休職)している、または5月31日までに退職(休職)予定

普E 総従業員数(大府市外含む、事業専従者・退職者・乙欄を除く)が2名以下

普F 事業専従者(個人事業主のみ)

提出時期

毎年1月31日まで (1月31日が土曜・日曜日の場合は、翌月の第一月曜日までとなります。)

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。