農業基盤強化促進法に基づく利用権設定について

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ページ番号1006440  更新日 2018年10月23日

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利用権設定に関するページです。

 経営規模を拡大するなど農地を借りたい農業者と、高齢や諸事情で耕作できず農地を貸したい人の間で、農地法第3条の許可を受けずに農地賃借等の権利を設定することができます。

 これにより、遊休農地の発生防止および解消を図ることを目的とした事業です。

手続きの流れ

  1. 農地を借りたい・農地を貸したい人は利用権設定申出書を農政課・農業委員会に提出してください。
  2. 農業委員会は、総会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、農政課が公告を行います。
  3. 公告を行うことにより権利が設定されます。

利用権設定の申し込みについての留意点

  1. 申出書の受付期間は毎月1日~7日(休日の場合は前日)です。
  2. 利用権の設定期間は、概ね3~5年ですが、当事者同士の意向により定めることができます。ただし、始期年月日は、公告日(申請書提出の翌月1日(休日の場合は前日)終期年月日は、12月31日としてください。
  3. 賃貸金額は、一定料金(または現物(米など))を支払う賃貸借と無償で貸し借りする使用賃借があります。賃貸借の場合は、大府市賃借料情報を参考に当事者同士で決めてください。

イラスト:農業者

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。