6 ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金の交付
奨励措置の内容
奨励措置を受けることができる要件
- ウェルネスバレー指定地区※1において工場等を立地すること。
- 立地する工場等が、本市に係る企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第7条第1項に規定する同意基本計画において定められた同法第5条第2項第6号に規定する指定集積業種のうちの健康長寿関連産業(飲食料品卸売業であるものを除く。)※2に属する事業の用に供されるものであること。
※1 ウェルネスバレー指定地区
大字 |
小字 |
---|---|
吉田町 |
籠染(一部)、東端(一部)、毛分田、家下、上家下 |
高丘町 |
一丁目(一部) |
米田町 |
一丁目(一部) |
※2 指定集積業種のうちの健康長寿関連産業
9食料品、10飲料・飼料、11繊維工業、12木材・木製品、13家具・装備品、14紙・紙加工品、16化学工業、18プラスチック、19ゴム製品、21窯業・土石、23非鉄金属、24金属製品、27業務用機械、28電子部品・デバイス、29電気機械、30情報通信機械、31輸送機械、3231時計・同部分品、3297眼鏡
補助金額
課税初年度から4年間における各年度の固定資産税に相当する額
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。