2 高度先端産業立地促進奨励金の交付
奨励措置の内容
奨励措置を受けることができる要件
- 指定地域内に新たに3,000平方メートル以上の土地を取得または賃貸借契約し、工場等を新設または増設すること。
- 高度先端産業に該当する事業を営む中小企業者であること。
- 土地を除く固定資産取得費用が2億円以上であること。
- 新たに常用の従業員を5人以上雇用していること。
- 周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
- 以前に愛知県21世紀高度先端産業立地補助金または市町村の補助金(市町村が愛知県21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱に基づいて補助金の交付を行うものに限る)の交付を受けていないこと。
補助金額
- 課税初年度の固定資産税に相当する額の3倍
- 土地を除く固定資産取得費用の10パーセントの額
※1または2のいずれか低い額
限度額
10億円
申請期限
工事着手日の60日前まで
提出書類
指定申請にあたり下記書類を1部提出してください。
- 奨励措置(高度先端産業立地促進奨励金)指定申請書(第2号様式)
- 事業計画概要書
- 企業概要
- 登記事項証明書(法人)又は住民票の写し
- 定款又はこれに準ずるもの
- 図面:(1)位置図(2,500分の1程度)(2)公図(3)建築計画図(配置図、各階平面図、立面図等)
- 登記事項証明書(土地)
- 賃貸借契約書(新たな土地の取得が賃貸借契約の場合)
- 周辺地域の生活環境に適正な配慮をしていることを証する書類:(1)周辺地域の住民に対する説明会の議事録(2)工事等の敷地に接する敷地の土地所有者及び住居者からの同意書
- 市税等の公募の閲覧に関する同意書
- 高度かつ先端的な技術性を説明する資料
- 固定資産取得費用を証する書類
- 公害防止協定書及び公害防止協定計画書
≪申請書等の様式及び公害防止協定は、下記のページをご覧ください。≫
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。