4 透水性舗装等促進奨励金の交付
奨励措置の内容
奨励措置を受けることができる要件
- 「1 工業等立地促進奨励金」または「2 高度先端産業立地促進奨励金」の交付の対象事業者であること。
- 操業日までに透水性舗装、浸透桝、浸透管、浸透槽、浸透側溝等の設備を設置していること。
- 大府市総合排水計画における指導による調整池機能を有する設備でないこと。
- 大府市雨水貯留浸透施設設置奨励補助金の交付を受けていないこと。
補助金額
透水性舗装等の整備に要した額の2分の1
限度額
200万円
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