雨水貯留浸透施設設置奨励補助金

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002269  更新日 2021年5月28日

印刷大きな文字で印刷

雨水貯留浸透施設設置奨励補助金について(補助対象の基準)

補助の限度額は15万円です。

雨水排水専用のもので形式にこだわらず広く取り扱いますが、下記の基準か同等以上の効果のものに補助いたします。

浸透ます

  • 内幅各20センチメートル以上の透水性の桝材。
  • 各外面から10センチメートル以上を20~40ミリメートルの砕石で覆う。
  • 砕石外周面を透水シートで覆う。
  • 底面に砂の層を5センチメートル以上設置する。

1基あたり7,000円か設置費用の3分の2の額の低い方の額を補助。

浸透管

  • 呼び径5センチメートル以上の透水性の管材。
  • 管の外面から10センチメートル以上を20~40ミリメートルの砕石で覆う。
  • 砕石外周面を透水性シートで覆う。
  • 管底面部は砕石面全面に砂の層を5センチメートル以上設置する。

1メートル当たり3,000円か設置費用の3分の2の額の低い方の額を補助。

貯留槽

  • 80リットル以上のもの。

100リットルあたり7,000円か設置費用の3分の2の額の低い方の額を補助。

浸透槽

  • 100リットル以上のもの。
  • 槽材は透水性材か20~40ミリメートルの粒径の砕石。
  • 各外幅40センチメートル以上のもの。
  • 外側を透水シートで覆う。
  • 底面全面に砂の層を5センチメートル以上設置する。

100リットルあたり4,000円か設置費用の3分の2の額の低い方の額を補助。

浄化槽転用貯留槽

  • 用途廃止済のもの。
  • 清掃済のもの。
  • 市から補助金を受けた浄化槽は7年以上経過要。

1基あたり75,000円か設置費用の3分の2の額の低い方の額を補助。

透水性舗装

  • 露天部分に10平方メートル以上設置。
  • 表層材は透水性材で3センチメートル以上。
  • 路盤は10センチメートル以上。
  • 路盤下に砂の層を5センチメートル以上設置する。

1平方メートルあたり500円か設置費用の3分の2の額の低い方の額を補助。

補助の対象にはならないもの

  • 補助の承認前に着工したもの。
  • すでにある貯留浸透施設の作り変え。
  • 補助金の限度額を越えてつくるもの。
  • 他の補助金を受けてつくるもの。
  • 移転補償等機能回復によるもの。
  • 販売分譲目的にしている住宅または住宅地等に設置するもの。
  • 市税を滞納している場合。
  • 宅地開発等で設置が不適当と指導されたもの。
  • 交差する部分の一方で効力のないもの。
  • 宅地開発等で設置が義務付けられたもの。
  • その他補助金の交付が不適当なもの。

補助手続きのながれ

施設の計画

  • 施設計画を定め許可等が必要であれば取っておく。
  • 付近に迷惑をかけないかどうか調べる。
  • 水道工務課に事前相談、必要書類を受け取る。
  • 工事見積をとる。
  • 施工業者を決める。

補助金の申請(受付窓口:市役所4階水道工務課下水道係)

  • 交付申請書にて申請。
  • 案内図、平面図、横断図、構造図、見積書、現場写真、印鑑をお持ちください。

補助金交付の承認

審査のうえ、交付決定通知書により承認します。

工事着手・完了

  • 申請内容に変更が生じる場合は、変更交付申請書により変更の手続きをしてください。
  • 請負代金を支払い、領収書をもらってください。

完了届

  • 完了届により届け出てください。
  • 完了写真、領収書の写しを添付してください。

検査

  • 検査をして合格のときは、検査結果通知書により通知します。
  • 検査にご協力ください。

補助金の申請

合格のときは、補助金の請求ができます。

補助金支払い

補助金の請求後に市から口座振込みします。

ダウンロード

雨水貯留施設設置奨励補助金についての各種申請書は、下記をご覧ください。

パンフレット

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道工務課
水道給水係・水道整備係 電話:0562-45-6319
下水道係 電話:0562-45-6239
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道工務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。