ブロック塀等除却費等補助制度

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ページ番号1008382  更新日 2021年6月29日

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ブロック塀等の除却等費用の一部補助を行います

大府市では、平成30年9月5日より、市民の生命・身体及び財産を地震による災害から保護するため、ブロック塀等を撤去するものに対し、一定の条件に基づいて除却等費用の一部を補助します。

補助の対象

大府市内に存ずるブロック塀等の所有者が、当該ブロック塀等(別紙1に掲げる項目に不適合となる項目が1つ以上あるものに限ります。)のうち、避難路の沿道又は避難地に隣接する敷地に設置された部分の除却等を行う場合に補助金を交付します。

*ブロック塀等・・・コンクリートブロック、レンガ、大谷石等を用いて築造した塀(門柱及び万代塀を除く。)で、道路面からの高さが1メートル以上のもの

*除却等・・・ブロック塀等の除却、改修(除却を伴うものを含む。)及び建替え(除却又は改修と同時にに行う新設)

*除却・・・ブロック塀等を全て除却する場合又はブロック塀等を1段のみ残す場合をいいます。(2段以上残す場合は改修と扱われます。)

*補助金の交付を受けることができるのは、1団の土地につき1回限りです。

*大府市まちかど緑化推進事業補助金の交付を受けている者は補助を受けることができません。

改修及び新設する場合の注意事項

平成31年度からブロック塀等の除却のみではなく、改修と建替えの補助が追加されました。

ただし、改修や新設の工事を行う場合には、完了実績報告書に以下の書類の添付が必要となります。

(1)改修の場合

 建築士等が建築基準法に適合していることを確認した書面(建築士等の資格及び氏名の記載があるものに限ります。)又は耐震診断結果報告書

(2)建替えの場合

 建築士等が地震に対して安全な構造となることを確認した書面(建築士等の資格及び氏名の記載があるものに限ります。)

補助金額

ブロック塀等の除却に要する経費と除却するブロック塀等の面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額とし、20万円を限度とします。(改修の場合も同じ)

ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。

ブロック塀等の建替えをする場合には、フェンス等の新設に要する経費と新設するフェンス等の長さ1メートル当たり2万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額とし、10万円を限度とします。

(例〉*除却に要する経費30万円 *新設するフェンス等の経費40万円

       *ブロック塀等の面積が15平方メートル(15平方メートル×1万円=15万円)

   *フェンス等の設置長さ6メートル(6メートル×2万円=12万円)

この場合は、除却では15万円の方が少ないため、15万円×3分の2で、10万円の補助になります。

      新設では12万円の方が少ないため、12万円×3分の2で、8万円の補助となり、

      合計18万円の補助金額となります。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。