大府市老朽空家除却費補助
大府市老朽空家除却費補助
大府市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。
※ すべての空き家が対象になるわけではありません。
補助対象事業
市内にある空家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)及び大府市空家等対策の推進に関する条例(以下、「条例」という。)に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等もしくは、住宅であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているもの(住宅地区改良法に規定する「不良住宅」)を除却し、更地にする工事。
- 補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります。
- 補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります。
- その他、要綱に記載すること。
補助対象者
補助対象の空家を所有する者で、以下の用件を満たす者であること。
- 所有者(全員)の同意を得て補助事業を行う者であること。
- 本市の市税を滞納していないこと。
- その他、要綱に記載する要件を満たす者であること。
補助額
除却に要する経費(工事費)に5分の4を乗じた額もしくは20万円(限度額)のいずれか少ない額。
※次の場合は、限度額に増額し、いずれか少ない額とする。
- 補助対象となる空き家が市街化区域にある場合(+10万円)
- 市内業者に依頼し、補助対象事業を行う場合(+10万円)
先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
手続きの流れ
1 事前相談(判定審査)
補助金交付申請前に、対象となる空家かどうかを判定する手続きが必要です。
※必ず工事の契約前に必要書類を提出してください。
提出資料
- 不良住宅判定申請書(様式第1号)
- 位置図(住宅地図など該当地がすぐに確認できるもの)
- 外観写真(複数の方向から外観を撮影したもの、一方向は正面玄関を含むこと)
- 誓約書(建物が共有名義の場合又は建物の所有者が亡くなった場合)
- 様式第1号-不良住宅判定申請書 (Word 13.0KB)
- 様式第1号-不良住宅判定申請書 (PDF 101.6KB)
- 参考様式1-誓約書(建物が共有名義の場合) (Word 32.0KB)
- 参考様式2-誓約書(建物の所有者が亡くなった場合) (Word 33.0KB)
2 交付申請
補助金の交付を申請しようとする人は、補助対象事業(除却工事)に着手する前日までに、次に掲げる書類を提出してください。
提出書類
- 老朽空き家除却費補助金交付申請書(様式第3号)
- 事業計画書(様式第4号)
- 建物の登記事項証明書(法務局で取得)又は所有者を確認できる書類
※交付の申請日から3カ月以内に発行されたもの位置図 - 外観写真
- 見積書の写し
- 市税に関する滞納がないことを証明する書類
- 同意書(所有者が複数の場合)
- 委任状(所有者以外が申請を行う場合)
- 様式第3号-老朽空家除却費補助金交付申請書 (Word 15.4KB)
- 様式第3号-老朽空家除却費補助金交付申請書 (PDF 175.4KB)
- 様式第4号-事業計画書 (Word 15.5KB)
- 様式第4号-事業計画書 (PDF 126.1KB)
- 参考様式3-同意書 (Word 13.0KB)
- 参考様式4-委任状 (Word 12.7KB)
3 交付決定
申請の内容を審査し、老朽空家除却費補助金交付決定通知書を通知します。
4 契約・解体
交付決定後に工事の契約、住宅の解体を行ってください。
※補助金の交付決定前に除却工事に着手すると助成の対象とはなりません。
5 完了報告
除却工事の完了後、2月末日までに完了届を提出してください。
提出書類
- 老朽空家除却工事完了実績報告書(様式第9号)
- 契約書の写し又はこれに代わる書類
- 領収書の写し
- 工事完了時の写真(二方向から)
- 廃棄物を適正に処理したことを証する書類
※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項による届出が必要な場合はその届出の写し又は受領書の写し - その他市長が必要と認める書類
6 補助金の額の確定
完了実績報告書の内容を検査し、老朽空家除却費補助金確定通知書を通知します。
7 補助金の請求
補助金の額の確定後、老朽空家除却費補助金交付請求書(様式第11号)を提出してください。申請者の口座に補助金が振り込まれます。
補助金交付申請に関する注意点
- 対象要件等の確認のため、申請前に必ず事前相談をお願いします。
- 各申請の内容に変更が生じた場合は、すぐに担当に相談し、変更申請を行ってください。
- 除却工事後の跡地については、周辺地域の方々に迷惑が掛からないように適切に管理してください。
- 相談にお越しになる場合は、必ず事前に予約をお願いいたします。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
【関連ページ】空き家の解体費用などの概算額を手軽に無料で調べられます。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
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