大府市空家改修費補助

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ページ番号1030474  更新日 2024年4月1日

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大府市空家改修費補助制度について

 大府市では、空家等対策を推進するため、空家の改修(リフォーム)工事費の一部を補助しています。

※ すべての空き家が対象になるわけではありません。

補助対象者

補助対象空家の所有者または賃借人で、次の項目に該当する者
(※賃借人は、補助対象空家の所有者と改修に関して書面による同意を得ていること)

  • 補助対象空家を10年以上利活用する見込みがあること。
  • 本市の市税を滞納していないこと。
  • その他、要綱に記載する要件を満たす者であること。

補助対象となる空家

空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する「空家等」のうち、附属する工作物や敷地を除く建築物で次の要件をすべて満たすもの。
※居住の用に供する部分が2分の1以上あること。

  • 市街化区域内にあること。(ただし要綱第2条第1項第1号ア、イはこの限りではない)
  • 耐震基準を満たしていること(補助金の実績報告時点で耐震基準を満たすための耐震改修工事を完了していること)。
  • 建築確認済証の交付を受けてること。
  • 過去に補助金の交付を受けていない空家であること。

補助対象事業

補助対象事業は、補助対象空き家を利活用するにあたり、建物部分の改修または修繕の工事で以下のいずれかに該当するもの。

  • 台所、浴室、便所、洗面所の改修もしくは修繕
  • 屋根、外壁、内装の改修もしくは修繕

(注意)
補助事業を実施するにあたり、以下の点に注意してください。

  • 木造及び非木造の耐震改修費補助金を除く、他の補助制度を活用していないこと。
  • 補助金の交付決定後に着手すること。(工事契約を締結する場合は、交付決定後に契約してください。)
  • 補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末までに補助事業が完了する予定であること。
  • 宅地建物取引業者等がその行の目的のために行うものでないこと。
  • 要綱第3条第1項第4号の要件に該当する者と補助事業に関する契約をしないこと。

 

補助額

以下のいずれか少ない額

  • 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1000円未満の端数があるときは、切り捨てる)
  • 30万円(市内事業者に補助事業を依頼した場合は40万円)

先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。

補助金の取消し

補助対象者が次のいずれかに該当すると判断したときは、補助金交付の決定を取消す場合や既に交付した補助金の全部または一部について返還を命じることがあります。

  • 虚偽の申請その他の不正な行為により補助対象者に該当しないと確認したとき。
  • 補助対象空家を改修後10年間利用しなかったとき(やむを得ない事情であると認める場合はこの限りではない)。
  • 補助対象事業の変更等が生じたときに、変更(中止・廃止)届を届出なかったとき。  など

上記のような不適当と認められる事由が発生し、補助金の交付の決定の全部または一部を取消す場合は、その内容を通知します。

手続きの流れ

1 交付の申請

必ず工事の契約前に必要書類を提出してください。

提出資料

  1. 大府市空家改修費補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書(第2号様式)
  3. 補助対象経費内訳書(第3号様式)
  4. 補助対象事業にかかる見積書の写し
  5. 改修工事内容のわかる図面
  6. 改修工事施工前の写真
  7. 補助対象空き家の位置図
  8. 耐震基準を満たしていることがわかる書類または補助金実績報告時点で耐震基準を満たすための耐震工事が完了することがわかる書類(昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合)
  9. 建築確認済証の写し
  10. 補助対象空家の登記事項証明書もしくは売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し
  11. 誓約書(第4号様式)
  12. 本市の市税に関する滞納がないことの証明書
  13. その他市長が必要と認める書類(担当者からの説明に従ってください)

2 交付決定

申請の内容を審査し、適当と判断した場合は、「大府市空家改修費補助金交付決定通知書(第5号様式)」を通知します。

補助金の交付決定を通知するときに、必要がある場合は補助金の交付について条件を付けることがあります。

3 契約・改修等

交付決定後に工事の契約、住宅の改修・修繕を行ってください。
補助金の交付決定前に工事に着手すると助成の対象とはなりません。

4 事業内容の変更等

以下に示すいずれかに当てはまる場合に補助対象者は、「大府市空家改修費補助金交付決定変更(中止・廃止)届(第6号様式)」に必要な書類を添付して提出してください。

  1. 補助対象事業の内容を変更するとき。
  2. 補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき。

補助対象事業が予定期間内に完了しないときまたは補助対象事業の実施が困難となった場合は、すぐに報告し指示を受けるようにしてください。
 

5 実績報告

補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から20日以内または交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。

提出書類

  1. 大府市空家改修費補助金完了実績報告書(第8号様式)
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 領収書の写し
  4. 補助対象経費内訳書(第3号様式)
  5. 補助対象事業の成果が確認できる写真
  6. 耐震工事が必要だった場合は、耐震基準を満たす耐震改修工事が完了していることを証明する書類
  7. その他市長が必要とした書類
     

6 補助金の額の確定

完了実績報告書の内容を審査し、補助金の交付決定の内容とこれに付した条件に適合すると判断した場合は、交付すべき補助金の額を確定し、「大府市空家改修費補助金確定通知書(第9号様式)」を通知します。

7 補助金の請求

大府市空家改修費補助金確定通知書(第9号様式)を受けた方は、速やかに「大府市空家改修費補助金請求書(第10号様式)」を提出してください。申請者の口座に補助金が振り込まれます。

補助金交付申請に関する注意点

  1. 対象要件等の確認のため、申請前に必ず事前相談をお願いします。
  2. 各申請の内容に変更が生じた場合は、すぐに担当に相談し、変更申請を行ってください。
  3. 相談にお越しになる場合は、必ず事前に予約をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。