5 雇用促進奨励金の交付

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006469  更新日 2018年10月22日

印刷大きな文字で印刷

奨励措置の内容

奨励措置を受けることができる要件

  • 「1 工業等立地促進奨励金」または「2 高度先端産業立地促進奨励金」の交付の対象事業者であること。
  • 新規常用雇用従業員(注1)を雇用基準日(注2)から起算して1年以上継続して、常用の従業員として雇用していること。

 

(注1) 操業日の6カ月前から引き続き市内に住所を有する者で、操業日の6カ月前から雇用基準日の前日までに新たに雇用された者

(注2) 操業日から起算して1年を経過した日

補助金額

新規常用雇用従業員1人につき30万円(最大2年間交付)

限度額

300万円(年額)

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。