5 雇用促進奨励金の交付
奨励措置の内容
奨励措置を受けることができる要件
- 「1 工業等立地促進奨励金」または「2 高度先端産業立地促進奨励金」の交付の対象事業者であること。
- 新規常用雇用従業員(注1)を雇用基準日(注2)から起算して1年以上継続して、常用の従業員として雇用していること。
(注1) 操業日の6カ月前から引き続き市内に住所を有する者で、操業日の6カ月前から雇用基準日の前日までに新たに雇用された者
(注2) 操業日から起算して1年を経過した日
補助金額
新規常用雇用従業員1人につき30万円(最大2年間交付)
限度額
300万円(年額)
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産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
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