3 工場等緑化促進奨励金の交付
奨励措置の内容
奨励措置を受けることができる要件
- 「1 工業等立地促進奨励金」または「2 高度先端産業立地促進奨励金」の交付の対象事業者であること。
- 操業日までに工場等の敷地面積の10パーセント以上の面積を緑地として整備していること。
- 工場立地法の届出を要する事業者でないこと。
- 樹木等が敷地の境界の内側に緩衝帯として適切に配置されていること。
- ビャクシン属(ガイズカイブキ等)が植樹されていないこと。
- 大府市生垣設置奨励補助金及び大府市都市緑化推進事業補助金の交付を受けていないこと。
補助金額
- 敷地の境界から連続して配置されている緑地の整備に要した額の2分の1
- 1の緑地の面積に1平方メートル当たり8,000円を乗じて得た額の2分の1
※1または2のいずれか低い額
限度額
200万円
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