大府市まちかど緑化推進事業補助金

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ページ番号1002157  更新日 2018年10月25日

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大府市まちかど緑化推進事業補助金制度のご案内ページです。

概要

大府市では、民有地の敷地でまちかど緑化(道路に面した緑化)を行う経費の一部を補助します。

地震などによる災害防止のため、緑化する場所の既存ブロック塀などを取り壊す経費の一部も対象となります。

補助の対象事業

1.沿道緑化

要件

  • 道路に面した場所で、連続して3メートル以上が道路に面していること。
  • 緑化施設の奥行きが、30センチメートル以上4メートル未満であること。
  • 緑化面積が3平方メートル以上であり、緑化面積3平方メートルあたり、中高木を1本以上、低木等を1平方メートル以上の植栽がしてあること。
  • 道路から視界を遮るフェンスがないこと。
  • 緑化する場所の高さが、道路面から平均して1メートル以内であること。

補助金額

緑化整備の経費の2分の1

※上限額 10万円 (生垣緑化との合計金額)

※補助限度額 緑化面積(平方メートル)×1万円

2.生垣緑化

要件

  • 道路に面した場所や隣地の境界沿いであること。
  • 連続して3メートル以上あり、2メートル以上は道路に面していること。
  • 樹木の高さが宅地面から60センチメートル以上であること。
  • 延長1メートルあたり2本以上植樹すること。
  • 植栽箇所をブロック塀で囲む場合は、宅地面から50センチメートル以下であること。
  • 樹木は常緑樹であること。

補助金額

緑化整備の経費の2分の1

※上限額 10万円 (沿道緑化との合計金額)

※補助限度額 生垣延長(メートル)×2,500円

3.ブロック塀の取り壊し

要件

沿道緑化、生垣緑化を行う場所で、既存ブロック塀を取り壊す必要がある場合

補助金額

緑化整備の経費の2分の1

※上限額 6万円

※補助限度額 取り壊し延長(メートル)×1,500円

注意事項

  • 樹木等は、ビャクシン類(カイヅカイブキ等)以外の種類で、土地に適したものであること。
  • 緑化工法又は緑化資材の営業を目的としたものでないこと。
  • 設置される緑化施設の管理予定者と補助金の交付を受けようとする者が同一であること。ただし、管理予定者と申請者との間で、管理予定者が緑化施設の管理義務を負うことの取決めがなされている場合は、この限りではありません。
  • 申請者が緑化する敷地の所有者と異なる場合は、当該所有者の承諾を得ていること。
  • プランター等敷地に定着せず、移動可能なものを使用していないこと。
  • 上記以外にも、要件がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
  • 必ず事前相談をしてください。(緑化事業を行った後で申請を行っても補助対象となりません)
  • 実績報告書類は申請した年度の3月15日までに提出してください。

手続きの流れ

事務の流れ

要綱及び申請様式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 水緑公園課
電話:0562-45-6236
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 水緑公園課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。