宅地造成等規制法 許可申請手続き

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ページ番号1006576  更新日 2022年8月4日

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宅地造成の定義

 宅地造成等規制法にいう宅地造成とは、宅地(農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地)以外の土地を宅地にするため、または宅地において行なう土地の形質の変更で政令で定めるものをいいます。

許可を受けなければならない工事

  次の各号に掲げるものを「宅地造成」としており、このいずれかに該当する場合は、市長の許可を受けなければなりません。

  1. 切土の場合で、高さが2メートルを超える崖ができるもの。
  2. 盛土の場合で、高さが1メートルを超える崖ができるもの。
  3. 切土と盛土を同時にする場合で、盛土部分に1メートル以下の崖ができ、かつ、切土と盛土を合わせて2メートルを超える崖ができるもの。
  4. 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの。

 ※崖とは・・・地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤以外のものをいいます。

【参考】愛知県 宅造許可申請の手引き

【参考】名古屋市 宅地造成の手引き・宅地造成工事技術指針

宅造許可申請の注意事項

  1. 許可申請に必要な添付図書の一覧は上記リンク先の宅造許可申請の手引きを参考にしてください。
  2. 義務擁壁設置時の必要地耐力が150kN/m2を超える場合は、許可申請時に地耐力確認資料(地盤改良の場合はその検討書も含む)の添付が必要です。必要地耐力が150kN/m2以下である場合でも完了検査時までに地耐力確認資料の提出が必要となります。なお、SWS試験(スクリューウェイト貫入試験)の結果を用いる場合の最大地耐力は120kN/m2となりますので、必要地耐力が120kN/m2を超える場合は別の試験により地耐力を確認する必要があります。地耐力確認の試験方法等、詳細につきましては宅造許可申請の担当者に確認してください。

 

申請時のお願い

 宅地造成等規制法に基づく許可申請におきましては、審査項目が多岐に渡り、ライフライン等の公共施設の管理課との協議・調整をしていただく場合があることから、許可申請に関する手続きの合理化・迅速化を図るため、申請者様(代理者様)の了解の上で、本申請前に申請図書の事前審査を行っています。
 なお、事前審査にあたっては、関係する所管課へ電子データを用いた回覧をおこなうことで、審査期間の短縮に努めております。そのため、申請時に申請図書一式のPDFデータの提供をお願いいたします。
 本主旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

検査

  • 「宅地造成に関する工事の完了検査申請書」は検査前日までに提出をお願いします。
  • 検査は、原則として毎週木曜日に実施しております。都合により日程変更する場合がありますので、都市政策課へ確認をお願いします。
  • 検査は午後からとなります。当日の午前中に時間を組みますので、午前9時以降に検査時間の確認をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。