大府市開発等事業の手続及び基準等に関する条例の手続について

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ページ番号1011674  更新日 2022年2月15日

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適用範囲

市内における建築、開発行為又は宅地の分譲(これらに伴う宅地の造成を含む)で以下の規模以上となるものが本条例の適用範囲となります。※開発等事業といいます。

1.事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの

2.高さが10メートルを超える建築に係るもの

3.住宅に係る区画数(長屋住宅又は共同住宅の場合にあっては、計画戸数)の合計が6以上となる事業等

※指導要綱では住宅に係るもののみを対象としていましたが、本条例では、事業区域の面積や高さによっては、非住宅も対象となりますのでご注意ください。

受付・開発等事業の相談

概要書及び申請書の提出、相談は午前中にお願いします。

  • 午後は、書類審査や検査のための時間になります。
  • 相談や訂正のために来庁される場合は、担当者の在勤、不在を電話で必ず確認されてから来ていただくようにお願いします。

事前協議申請時のお願い

 事前協議申請におきましては、審査項目が多岐に渡り、ライフライン等の公共施設の管理課との協議・調整をしていただく場合があることから、申請に関する手続きの合理化・迅速化を図るため、申請者様(代理者様)の了解の上で、本申請前に申請図書の事前審査を行っています。

 なお、事前審査に当たっては、関連する所管課へ電子データを用いた回覧をおこなうことで、審査期間の短縮に努めております。そのため、申請時に申請図書一式のPDFデータの提供をお願いいたします。

 本主旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

手続の流れ

以下のファイルに手続きの流れをまとめてありますので、ご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。