大府市開発等事業の手続及び基準等に関する条例

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ページ番号1011665 

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『大府市開発等事業の手続及び基準等に関する条例』の手続及び基準等について公開しています。

 本市では、無秩序な開発を防止し、良好な住環境を形成するため、大府市宅地開発行為等に関する指導要綱により市民や事業者の協力を得て運用を行ってまいりましたが、公平性・実効性の観点から条例とすることが望ましいという考えに至り、この度、大府市開発等事業の手続及び基準等に関する条例を制定することとなりました。

 本条例は、令和元年9月の第2回市議会において承認を得て、令和2年4月1日より施行することとなりました。

 指導要綱における手続が条例における手続に移行しますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。なお、令和2年4月1日時点において指導要綱における手続を行っている場合はこの条例の規制を受けませんが、結果通知書を受けてから1年以上工事着手に至らない場合は、再度条例における手続が必要となりますのでご注意ください。

条例・規則

【令和5年4月1日】

「大府市開発等事業の手続及び基準等に関する条例施行規則」を改正しましたので、ご留意ください。

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