建築基準法 規制・制限等

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ページ番号1006539  更新日 2024年4月17日

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規制区域一覧

詳しくは、直接各課に問い合わせしてください。

規制区域一覧
地域名 関係法令 問い合わせ窓口 概要
用途地域 都計法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市政策課(4階)

 
防火・準防火地域 準防火地域
地区計画(区域・届出)  
都市計画区域 市全域
市街化区域  
市街化調整区域  
都市計画施設  
開発許可  
建築許可  
開発等事業 事前協議 市条例  
生産緑地地区 生緑法  
土地区画整理事業施行区域 区整法  
宅地造成工事規制区域 宅造法  
造成宅地防災区域  
建基法第22条区域 建基法 準防火地域以外の区域
建築協定 協定区域無
建設リサイクル法

建リ法

 

屋外広告物規制区域 屋広法 建設総務課(4階)  
土砂災害特別警戒区域 土防法  
土砂災害警戒区域  
国土利用法 国土法  
津波災害警戒区域 津防法 危機管理課(3階)  
砂防指定地 砂防法 水緑公園課(4階)  
特定都市河川浸水被害対策法 都川法  
河川区域・河川保全区域 河川法  
洪水浸水想定区域 水防法  
高潮浸水想定区域  
道路計画   道路整備課(4階)  
下水道処理区域 下水法 水道工務課(4階)  
農村集落排水処理区域    
農地転用規制他 農地法 農業委員会(3階)  
保安林区域 森林法

農業振興課(3階)

 
農業振興地域 農振法  
土地改良事業区域 土改法

 

埋蔵文化財包蔵地 文法 歴史民俗資料館  
電波伝障害防止区域 電波法 東海電波管理局  
地すべり防止区域 地防法   該当区域無
急傾斜地崩壊危険区域 急斜法   該当区域無
災害危険区域 建基法   該当区域無
津波災害特別警戒区域 津防法   該当区域無
浸水被害防止区域 都川法   該当区域無
雨水出水浸水想定区域 水防法   該当区域無
  • 【都計法】:都市計画法
  • 【市条例】:大府市開発等事業の手続及び基準等に関する条例
  • 【生緑法】:生産緑地法
  • 【区整法】:土地区画整理法
  • 【宅造法】:宅地造成等規制法
  • 【建基法】:建築基準法
  • 【建リ法】:建設リサイクル法
  • 【屋広法】:屋外広告物法
  • 【急斜法】:急傾斜地法
  • 【土防法】:土砂災害防止法
  • 【国土法】:国土利用法
  • 【津防法】:津波防災地域づくりに関する法律
  • 【都川法】:特定都市河川浸水被害対策法
  • 【下水法】:下水道法
  • 【土改法】:土地改良法
  • 【農振法】:農業振興地域の整備に関する法律
  • 【文法】 :文化財保護法
  • 【地防法】:地すべり等防止法

愛知県建築基準条例による日影規制

日影規制
対象区域 都市計画により定められた用途地域 第一種低層 第一種中高層

第一種住居

第二種住居

準住居

市街化調整区域

近隣商業

準工業

容積率 5/10 10/10 15/10 20/10 20/10 20/10
制限される日影規制 敷地境界線からの水平距離が5メートルを越え10メートル以内の範囲における日影規制 3時間 4時間 3時間 4時間 4時間 5時間
敷地境界線からの水平距離が10メートルを越える範囲における日影規制 2時間 2.5時間 2時間 2.5時間 2.5時間 3時間
規制を受ける建築物 軒高が7メートルを越える建築物又は地上階数が3以上の建築物 高さが10メートルを越える建築物
測定面
(平均地盤面からの高さ)
1.5メートル 4メートル

用途地域の指定のない区域内の建築物の容積・建ぺい率・建築物の各部分の高さの制限

用途地域の指定のない区域内の建築物の容積・建ぺい率・建築物の各部分の高さの制限
区域 容積率 建ぺい率 道路斜線勾配 隣地斜線勾配
大府市 20/10 6/10 1.5 2.5

積雪荷重・風圧力・地震力に係る数値

積雪荷重・風圧力・地震力に係る数値
項目 内容 数値 根拠法令
積雪荷重 垂直積雪量 30センチメートル以上 令第86条第3項 県細則第10条
風圧力 基準風速(V0) 34m/s 令第87条第2項 平12建告1454
地震力 地震地域係数(Z) 1.0 令第88条第1項 昭55建告1793

Eの数値を算出する方法並びにV0及び風圧係数

風圧係数
地表面粗度区分   Zb(m) ZG(m) α
III 地表面粗度I、II又はIV以外の区域 5 450 0.20
  • Zb、ZG及びα:地表面粗度区分に応じて掲げる数値
  • 大府市には、地表面粗度区分IIIIVの区域はありません

中間検査の特定工程の指定

対象建築物の構造、用途又は規模

 住宅(延べ床面積の2分の1以上が住宅の用途に供する併用住宅を含む。)で地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50平方メートルを越えるもの。

指定する特定工程及び特定工程後の工程

中間検査
主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
木造(工場生産による一体型又は組立式のものを除く。) 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
工場生産による一体型又は組立式のもの 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事 構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事

適用除外

  • 法第7条の3第1項第1号に掲げる工程に該当する工程を含む工事に係る建築物
  • 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1項に掲げるものに限る。)を有する住宅
  • 法第85条第5項の許可を受けた建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物
  • 建築主が国、地方公共団体又は法令の規定により法第18条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用について国又は国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされる者である建築物

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。