建築基準法
確認申請等の申請手続きを公開しています。
建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
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建設部 建築住宅課
電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
建設部 建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
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