建築基準法

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ページ番号1006536 

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確認申請等の申請手続きを公開しています。

建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)

第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

大府市は限定特定行政庁です。
建築基準法第6条第1項第2号(木造建築物で、階数が2以下のもの、延べ面積が300平方メートル以下のもの、高さが16メートル以下のものに限る)、第3号の建築物は大府市が受付・審査を行います。その他の建築物は愛知県が審査します。検査に関しても同様です。

大府市内における、住宅の「離れ」の取り扱いについて

住宅の「離れ」において、台所が設置されるものは住宅としての機能を満たすと考え、可分として取り扱います。

※愛知県建築基準法関係例規集の取り扱いとは異なるのでご注意ください。

 

情報提供願

上記記載の大府市が審査する建築物に関する建築確認等の履歴を照会いただけます。太枠内を記入の上、ファクスもしくはメールでお問い合わせください。なお、相談者の確認のため、名刺もしくは免許証等の写しを合わせて送付してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。