建築基準法
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建築基準法(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
大府市内における、住宅の「離れ」の取り扱いについて
住宅の「離れ」において、台所が設置されるものは住宅としての機能を満たすと考え、可分として取り扱います。
※愛知県建築基準法関係例規集の取り扱いとは異なるのでご注意ください。
情報提供願
4号建築物に関する建築確認等の履歴を照会いただけます。太枠内を記入の上、ファクスもしくはメールにてお問い合わせください。なお、相談者の確認のため、名刺もしくは免許証等の写しを合わせてご送付願います。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
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