建設リサイクル法

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ページ番号1006546 

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 建設廃棄物のリサイクルを促進するために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が2002(平成14)年5月30日に施行され、次の事項が義務化されました。

  • 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
  • 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
  • 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又は解体工事業)か解体事業登録(愛知県知事登録によるもの)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。