建築物省エネ法の認定制度

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ページ番号1006549 

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概要

1 性能向上計画認定

新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。この認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。

申請の対象とする範囲(認定単位)については次のとおりです。

性能向上計画認定の認定単位
建築物の用途 申請の対象とする範囲
住宅 一戸建て住宅 建築物全体
共同住宅等 建築物全体
非住宅建築物 建築物全体
複合建築物 建築物全体
住宅部分
非住宅部分

2 基準適合認定(表示認定)

建築物の所有者は省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてそのことを表示することができます。申請の対象とする範囲(認定単位)については建築物全体のみです。

基準適合認定の認定単位

認定単位

申請の対象とする範囲

住宅 一戸建て住宅 建築物全体
共同住宅等 建築物全体
非住宅建築物 建築物全体
複合建築物 建築物全体

認定後の表示方法その他については国土交通省のウェブサイト「建築物省エネ法の表示制度のページ」をご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。