建築物省エネ法の認定制度
概要
性能向上計画認定
新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。この認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。
申請の対象とする範囲(認定単位)については次のとおりです。
| 建築物の用途 | 申請の対象とする範囲 | |
|---|---|---|
| 住宅 | 一戸建て住宅 | 建築物全体 |
| 共同住宅等 | 建築物全体 | |
| 非住宅建築物 | 建築物全体 | |
| 複合建築物 | 建築物全体 | |
| 住宅部分 | ||
| 非住宅部分 | ||
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
