建築物省エネ法の認定制度
概要
1 性能向上計画認定
新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。この認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。
申請の対象とする範囲(認定単位)については次のとおりです。
建築物の用途 | 申請の対象とする範囲 | |
---|---|---|
住宅 | 一戸建て住宅 | 建築物全体 |
共同住宅等 | 建築物全体 | |
非住宅建築物 | 建築物全体 | |
複合建築物 | 建築物全体 | |
住宅部分 | ||
非住宅部分 |
2 基準適合認定(表示認定)
建築物の所有者は省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてそのことを表示することができます。申請の対象とする範囲(認定単位)については建築物全体のみです。
認定単位 |
申請の対象とする範囲 |
|
---|---|---|
住宅 | 一戸建て住宅 | 建築物全体 |
共同住宅等 | 建築物全体 | |
非住宅建築物 | 建築物全体 | |
複合建築物 | 建築物全体 |
認定後の表示方法その他については国土交通省のウェブサイト「建築物省エネ法の表示制度のページ」をご覧ください。
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計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
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