建築物省エネ法の認定制度 認定手続き
認定の手続き
建築基準法第6条第1項第2号(木造建築物で、階数が2以下のもの、延べ面積が300平方メートル以下のもの、高さが16メートル以下のものに限る)、第3号の建築物は大府市で受付・認定します。その他の建築物は愛知県建築局建築指導課の受付・認定となります。
手続きフロー
認定申請にあたっては、事前に技術的審査等を受けて所管行政庁に申請する場合と、直接所管行政庁に申請をする場合等の複数の申請方法が選べます。
市長が定める機関(省エネ判定機関)の事前審査を経る場合
- 登録省エネ判定機関※へ技術的審査の依頼を行う。
- 登録省エネ判定機関から適合証の交付を受ける。
- 認定申請書に2.の適合証を添付し大府市へ申請する。
- 大府市は認定申請書の審査をし認定を通知する。
※登録省エネ判定機関:登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関
登録省エネ判定機関への申請方法等についてはその機関へお問い合わせください。主な機関は愛知県ウェブサイトを参照
市長が認める図書を添付して大府市へ提出する場合
あらかじめ市長が認める図書を添付した場合も、手数料については、市長が定める機関の事前審査を経る場合と同額になります。
- 認定申請書に市長が定める図書を添付し、大府市へ申請する。
- 大府市は認定申請書の審査をし認定を通知する。
市長が認める図書は下表のとおり。
認定の 種類 |
市長が認める図書 | 評価内容 |
---|---|---|
性能向上計画認定 | 住宅品質確保法に基づく設計住宅性能評価書の写し | 断熱等性能等級5、6又は7及び一次エネルギー消費量等級6(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省、国土交通省令第1号)附則第2項又は第6項が適用される場合は、断熱等性能等級4、5、6又は7及び一次エネルギー消費量等級5又は6)に適合 |
BELS評価書の写し |
大府市へ直接提出する場合
- 認定申請書を、大府市へ申請する。
- 大府市は技術的審査と認定申請書の審査をし認定を通知する。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。