建築物省エネ法の認定制度 様式

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006552  更新日 2022年10月5日

印刷大きな文字で印刷

申請書類について

性能向上計画認定については、工事の着手前までに申請してください。基準適合認定については、対象建築物の完成後(既存の建築物も含む)に申請することができます。

いずれの申請も正・副2部を提出してください。

※建築物のエネルギー消費性能に係る計算については愛知県ウェブサイト省エネ法・建築物省エネ法の基準のページを参照してください。

性能向上計画認定

工事完了時

工事完了時には「工事が完了した旨の報告書」と「工事が行われた旨の確認書の写し」を提出してください。

変更申請を行う場合

軽微な変更(法施行規則第4条に規定)の場合

申請を取り下げる場合

認定を受けた工事を取りやめる場合

基準適合認定(表示認定)

申請を取り下げる場合

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。