成年後見制度

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ページ番号1023920  更新日 2024年4月11日

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成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいにより判断能力が十分でない人の権利を守り、その人の希望に沿う形で財産の管理や生活の保障を法律的に行うための制度です。

利用するには

「暮らしている場所」を管轄する裁判所へ申立書類を提出し、審判決定を受ける必要があります。

大府市内の方は、「名古屋家庭裁判所半田支部」が申立先です。

申立書類は、申立書、親族の意見書、財産目録などが必要になります。

申立を考えられている方は、ご相談ください。

だれが「成年後見人等」になるのか

補助人、保佐人や後見人(成年後見人等)は、家族や親せきのほか、福祉の専門家、法律の専門家などがなります。

家庭裁判所が決めますが、成年後見人等の候補者を家庭裁判所へ申出ることができます。

成年後見人等はどんなことができるの

判断能力に応じて、手伝ってもらう範囲が変わります。

お手伝いできること:契約のお手伝い、お金の支払いやよくわからない契約の取消など

お手伝いできないこと:食事をつくる、日用品などの買い物や手術の判断を決めるなど

どこで相談するの

 成年後見制度の相談先は

相談機関 電話番号 住所など
大府市成年後見センター 0562-38-5338 中央町五丁目70番地 市役所1階8番窓口

高齢者相談支援センター

(JR西側)

0562-45-5455 江端町六丁目13番地の1 ふれ愛サポートセンター内

高齢者相談支援センター

(JR東側)

0562-48-1081 東新町一丁目219番地 大府市社会福祉協議会内
障がい者相談支援センター 0562-48-3011 江端町六丁目13番地の1 ふれ愛サポートセンター内

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総合相談室
電話:0562-45-6219
ファクス:0562-47-3150
福祉部 福祉総合相談室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。