避難行動要支援者名簿に関するQ&A
避難行動要支援者名簿に関するQ&Aを紹介します。
ご不明な点や詳細をお知りになりたい方は、地域福祉課へお問い合わせください。
避難行動要支援者名簿に関するQ&A
どうして市が作成するの?
平成23年の東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち約6割が65歳以上の高齢者であり、障がい者の死亡率も被災住民全体の死亡率の約2倍となりました。
こうした東日本大震災の教訓をふまえ、平成25年に災害対策基本法が改正され、
- 市は『避難行動要支援者名簿』を作成する。作成のために、市は必要な個人情報を利用できる。
- 「避難行動要支援者」本人からの同意を得て、平常時から自主防災組織や民生委員等の「避難支援等関係者」に情報提供する。
- 現に災害が発生・発生のおそれがある場合には、本人の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供できる。
- 名簿情報の提供を受けたものに守秘義務が課される。市は、名簿情報の漏えいの防止のため必要な措置を講ずる。
などが定められました。
大府市でも災害対策基本法に基づき、大府市避難行動要支援者名簿に関する条例を制定し、「避難行動要支援者名簿」の整備を進めています。
誰でも避難行動要支援者として名簿に掲載してもらえるの?
市では、要介護度や障がいの程度に応じて「対象となる方」を定めていますが、それ以外の方でも「支援を希望する方」として市へ「申請書」を提出することで、名簿に掲載することができます。
認知症高齢者、発達障がい者、外国人、難病患者など、災害時に支援が必要で、ご本人やご家族が支援を希望する場合は、市へ申請してください。
なぜ避難支援者に名簿が共有されるの?
平時時から、避難行動要支援者名簿の情報を避難支援等関係者に提供することで、いざというとき、円滑で迅速な避難支援の可能性が高まります。
日頃から避難支援等関係者である自主防災組織や民生委員と関係を持つことで、災害時だけでなく、普段からの見守りや支援が可能となり、ご本人がより安心して地域で生活することができます。
名簿に掲載された個人情報が漏えいしないか心配だ
「対象となる方」に該当する方で、市へ「拒否届出書」を提出していない方は、「同意」しているとみなされ、平常時から避難支援等関係者へ名簿情報を提供します。
避難支援等関係者には「秘密保持義務」が課せられるため、提供を受けた情報を正当な理由なく漏らすことはありませんので、ご安心ください。
また、名簿情報を避難支援等関係者へ提供することを同意しない方は、市へ「拒否届出書」を提出することで、平常時には避難支援等関係者へ名簿情報の提供は行わず、市役所のみで厳重に情報を管理します。
ただし、災害発生時、または発生のおそれがある場合には、対象者の生命や身体を守るため、「拒否届出書」を提出した方も含めた名簿情報を、避難支援等関係者その他の者へ提供します。
名簿情報の提供は、個人情報保護法に違反しないの?
災害対策基本法において、平常時から名簿情報を外部に提供できる旨を条例で定めている場合は、平常時からの提供に際し、本人の同意を要しないこととなっています。
市では、平成31年4月1日に「大府市避難行動要支援者名簿に関する条例」を制定していることから、法令違反にはあたりません。
避難行動要支援者名簿を見せていい範囲は?
平常時に市から避難行動要支援者名簿をお渡しするのは、避難支援等関係者です。その組織内であれば、構成員に開示することが可能です。
ただし、必要以上にコピーすることや、避難支援に関わる目的以外で使用すること、他人に情報を漏らすことは固く禁止されています。
市は名簿提供先に、個人情報の適切な管理を周知、徹底します。
名簿から削除されるのはどんなとき?
市外転出や死亡等により、避難行動要支援者の異動が確認された場合は、ご本人の同意なく、名簿から削除されます。
市へ「申請書」を提出することで名簿に掲載されますが、「抹消届出書」を提出することで、平常時・災害時に避難支援等関係者へ提供する名簿の両方から、名簿情報が削除されます。
要介護認定が3から5の方、障がい者手帳をお持ちの方(種別により1級から3級)など、「大府市避難行動要支援者名簿に関する条例」に定められている事由に該当し、自動的に名簿に情報が掲載される対象の方は、それらの事由に該当しなくなったことが確認された場合、ご本人の同意なく名簿から削除されますが、引き続き支援を希望し、名簿に掲載することを希望する方は「申請書」を出すことで、名簿に掲載することができます。
「拒否届出書」を提出することで、平常時に避難支援等関係者へ提供する名簿に情報を掲載しないことができますが、災害時等に避難支援等関係者等へ提供する名簿には情報が掲載されます。
災害時等に避難支援等関係者等へ提供する名簿から、情報を削除することはできません。
本人が社会福祉施設等へ長期入所等をした場合はどうなるの?
災害時の避難支援等を希望しない場合は、「拒否届出書」を提出してください。
一時的に自宅に戻る可能性があり、災害時の避難支援等を希望する場合、手続きは不要です。
なお、住民票を市外に移して入所等をされた場合は、転出が確認できた時点で名簿から削除されます。
名簿の掲載内容に変更があったときはどうすればいい?
市に「変更届出書」を提出いただくことで、名簿情報の内容を変更します。
住所や電話番号などが変わった場合には、速やかに届出をお願いします。
平常時の情報共有について、一度は同意したけど、やっぱりやめたいときは?
市に「拒否届出書」を提出いただくことで、平常時に避難支援等関係者へ提供する名簿から情報を削除します。
再度同意される場合は、市へ「拒否撤回届出書」を提出してください。
災害時要援護者登録申請制度はどうなるの?
これまで、「災害時要援護者登録台帳」と「避難行動要支援者名簿」の2つの名簿を避難支援等関係者に提供してきましたが、平成31年4月1日に「大府市避難行動要支援者名簿に関する条例」が施行されたことに伴い、平成31年3月31日をもって「災害時要援護者登録申請制度」は廃止されました。
今後は「災害時要援護者登録台帳」の提供は行わず、「避難行動要支援者名簿」のみを提供しますが、これまでの取組みを引き続き継続いただきますようお願いします。
なお、これまでに登録された「災害時要援護者登録台帳」の情報は、市で厳重に保管・管理します。
また、一部の地域では、内容の更新が定期的に実施されることを条件に、避難行動要支援者名簿に「地域支援者」など必要な情報を追記し、避難支援等関係者に提供する場合があります。
条例の制定前から名簿に掲載している人も、また手続きが必要?
条例制定前から名簿に掲載されている人は、条例制定後に作成する名簿にも引き続き情報が掲載されますので、手続きは必要ありません。
条例制定前から名簿掲載の対象事由に該当している方で、平常時から避難支援等関係者へ名簿情報を提供することに同意していない方(「不同意」の意思表示をされた方、「同意書」を提出していない方)で、条例制定後も引き続き、名簿情報の提供に同意しない方は、期日までに「拒否届出書」を市へ提出する必要がありますので、ご注意ください。
避難支援等関係者はどこまで責任を負うの?
この制度はあくまでも、地域の人に可能な範囲内での支援をお願いするものです。
避難行動要支援者への支援は、避難支援等関係者本人やその家族の安全が確保された上で、避難支援等関係者が活動できる場合が前提で行われます。
条件が整わない中で避難支援等関係者の役割が果たせなかったとしても、責任を問われることはありません。
名簿に掲載されたら、災害時には必ず助けてもらえるの?
平常時から避難支援等関係者へ情報を提供することで、災害発生時等に避難支援等関係者による安否確認や避難行動の支援等を受けられる可能性は高まります。
しかし、避難支援等関係者は本人やその家族等の安全確保が前提での活動のため、災害時の支援が必ず実施されることが保証されるわけではありません。
また、避難支援等関係者は法的責任や義務は負いません。
民生委員も受け持つ範囲が広いため、災害時に一人ひとりを手助けすることは困難です。
大規模災害が発生した場合は、市をはじめとする行政機関、自主防災組織も隅々まで目が届きません。
まずはご自身で、家具の転倒防止や非常食の備蓄など、災害への備えをお願いします。
どのように災害に備えればいい?
普段からとなり近所と気軽に話せる良い関係を作ることが、お互いの助け合いを生み、自分の身を守る大きな手段となります。
災害時に市民の皆さん一人ひとりが自分の身を守ることができるよう、日頃から準備や心構えをもって、積極的に周囲の方とコミュニケーションをとるように心がけましょう。
たとえば、地域の防災訓練等に参加したり、数日分の食料や日用品等を備えたりするなど、日頃から防災対策について関心をもち、自分たちでできることから災害に備えることも大切です。
また、自治会に加入されていない方は、加入することをお勧めします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
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