よくある質問(大府市令和6年度住民税非課税世帯等給付金(10万円)について)

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ページ番号1031607  更新日 2024年6月25日

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大府市令和6年度住民税非課税世帯等給付金(10万円)について、よくある質問を次のとおりまとめました。内容は、随時更新します。

自分(世帯員)の令和6年度の課税額を確認するにはどうしたらいいですか。

令和6年度の住民税(市県民税)は、令和6年1月1日に住民登録のある市区町村から課税されます。住民税(市県民税)が課税されている人には、令和6年6月に納税通知書が届いています。会社員(給与天引きの人)は、同時期に会社から配られた令和6年度市県民税特別徴収税額の決定通知書をご確認ください。なお、お電話やメールでの課税情報のお問い合せには、対応できません。令和6年1月1日に大府市に住民登録のある方が課税情報を確認したい場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど、写真付きの本人確認書類を持って、市役所税務課(1階11番窓口)までお越しください。転入してみえた方など、令和6年1月1日に大府市以外に住民登録がある方は、当時お住まいであった市区町村にお問い合わせください。

同じ住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。

給付対象世帯は「基準日(令和6年6月3日)における住民票の世帯ごと」に判断します。支給要件を満たしていれば、同一住所であってもそれぞれの世帯主宛に書類が届きます。ただし、基準日の翌日以降に世帯を分けた場合は、世帯分離前の世帯主を含む世帯のみが支給対象世帯となります。

基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなるのでしょうか。

基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。

●手続きを行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・残った世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には、新たに世帯主となった方が手続きの上、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
●手続きを行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

扶養されているかどうかはどうすれば分かりますか。

この制度での扶養とは、令和6年度(令和5年分)の住民税の扶養控除等を指します。親族の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(令和5年分の確定申告や勤務先への令和5年分扶養控除申告書の提出)をしてるかどうか確認してください。

以前に、家族による扶養を外す手続きを行ったことがありますが、市役所窓口で確認したところ、家族により扶養されているとのことでした。なぜでしょうか。

「扶養」には、健康保険上の概念と税法上の概念がありますが、給付金の場合に問題となるのは、税法上の扶養です。
 健康保険の扶養からは外れているものの、税法上の扶養を受けているケースも考えられます。

自分の世帯は支給の対象になりそうなのに、書類が届かない場合、自分で確認する方法はありますか。

書類(支給要件確認書)は、支給対象者に該当する可能性が高い世帯に対し、確認ができ次第、順次、郵送しています。転入された方など、課税状況や給付金の給付状況の把握に時間を要するケースでは送付が遅くなる場合があります。今しばらくお待ちいただくか、運転免許証やマイナンバーカードなど、写真付きの本人確認書類を持って、市役所地域福祉課(1階7番窓口)までお越しください。

低所得世帯生活支援特別給付金(7万円追加給付)や住民税均等割課税世帯給付金(10万円)と重複して受給できますか。

できません。他の市区町村で同種の給付金を受給している場合も同様です。

令和6年7月に2人目のこどもが生まれました。既に1人目の子のこども加算5万円はもらいましたが、2人目のこどものこども加算の手続はどうなりますか。

基準日(令和6年6月3日)の翌日から令和6年10月31日までに生まれたこどももこども加算の対象です。この場合、対象となる世帯に申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、返送をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。