難聴児の補聴器の助成

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004944  更新日 2023年2月24日

印刷大きな文字で印刷

軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費助成について

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象として、児童の発達を支援するために補聴器の購入、修理の費用の一部を助成します。

対象者

次の要件をすべて満たす児童

  1. 大府市内に住所を有する、18歳未満の児童
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外の者
  3. 指定医が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断する者
  4. 助成対象児童の属する世帯の中に、市民税所得割の額が46万円以上の者がいないこと
  5. 労働者災害補償保険法やその他の法令の規定に基づき、補聴器購入費の助成を受けていないこと

 

助成金額

以下の表に定める補聴器の価格に3分の2を乗じて得た額を上限とする。

※修理に係る費用の上限額などその他詳細については、お問い合わせください。

費用の額の基準

名称

一台あたりの価格(円)

付属品

耐用年数

備考

高度難聴用

ポケット型

41,600

電池

イヤモールド

5年

価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。

身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、告示別表の3修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

高度難聴用

耳かけ型

43,900

重度難聴用

ポケット型

55,800

重度難聴用

耳かけ型

67,300

耳あな型

(レディメイド)

87,000

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

電池

骨導式

ポケット型

70,100

電池

骨導レシーバー

ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

電池

平面レンズ

※高度難聴用とあるのは、軽度・中等度用を含む。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 医師意見書(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関の医師によるもの)
  3. 医師の意見書に基づいて作成した補聴器業者の見積書及び内訳書
  4. 助成対象児童の属する世帯全員の市民税所得割の額が確認できる書類(公簿等によって確認できない場合に限る)

その他

  • 申請は、必ず補聴器の購入・修理をする前に行ってください。
  • 申請に必要な書類作成(医師の意見書等)に係る費用は、申請者負担となります。

ご不明な点は、高齢障がい支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。