高齢者の補聴器の助成
難聴高齢者に対する補聴器助成について
身体障害者手帳の交付対象とならない難聴高齢者を対象として、補聴器の購入の費用の一部を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす高齢者
- 大府市内に住所を有し、65歳以上である
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外の者
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は市内の身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、補聴器の装用が真に有用であると判断した者であること
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等でない者であること。
- 対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づく補聴器の購入に係る助成を受けていない者であること
- 過去に事業による助成を受けた者にあっては、当該助成の対象となった補聴器の購入日から起算して5年を経過し、かつ、当該補聴器が有用でない場合であること
対象となる補聴器
装用効果の高い左右いずれかの耳に装着する補聴器本体1台分及び付属品の購入費用
※補聴器は、医療機器認証(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の23第1項に規定する認証をいう。)を取得したものであること。
※診察料、検査料等の受診費用、文書料、補聴器の修理、保守、電池交換に係る費用及び付属品のみの購入等に係る費用は対象としない。
助成金額
世帯区分 | 助成の限度額 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 30,000円 |
市民税課税世帯 | 15,000円 |
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師意見書(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は市内の身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師によるもの)
- 医師の意見書に基づき、認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売業者又は市内の補聴器販売業者であって、かつ、事業による助成に係る代理受領を合意する者が作成した見積書及び内訳書
- 認定補聴器技能者の在籍証明書(認定補聴器技能者が調整する場合に限る。)
- 対象者の属する世帯の市民税所得割の額が確認できる書類(市長が確認できない場合に限る。)
その他
- 申請は、必ず補聴器を購入する前に行ってください。
- 申請に必要な書類作成(医師の意見書等)に係る費用は、申請者負担となります。
ご不明な点は、高齢障がい支援課までお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。