認可外保育施設事業(予定)者の方へ

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ページ番号1008572  更新日 2018年11月28日

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認可外保育施設指導監督に関する事務の権限移譲について

 「愛知県事務処理特例条例」(平成11年愛知県条例第55号)の規定に基づき、認可外保育施設について本市が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条第1項に基づく調査及び同条第3項から第6項の措置を含む指導監督を行う権限の移譲を平成30年4月1日より受けることになりました。

認可外保育施設とは

 「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長の認可を受けていない(又は認可を取り消された)施設を総称したものです。

届出対象施設・届出除外施設
 施設種別  届出対象施設  届出対象外施設
以下のどの種別にも該当しない保育施設等(ただし市の認可を受けていないもの)   1日に保育する乳幼児の数が、1人以上の施設等  ―
事業所内保育施設(ただし市の認可を受けていないもの) 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設   従業員の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設  従業員の乳幼児のみを保育する施設
店舗等において顧客の乳幼児を保育する施設
(例)
  • 自動車教習所
  • スポーツ施設
  • 歯医者等の一時預かり施設
 顧客の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設  顧客の乳幼児のみを保育する施設
親族間の預かり合い
設置者の四親等内の親族が対象
 親族の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合  親族の乳幼児のみを預かる場合
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり  親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合  親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合
児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設  当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合   当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合
児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設  当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合   当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合
臨時に設置される施設
(例)イベント付置施設等
 6カ月を超えて設置される施設  6カ月を限度に設置される施設
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置される施設 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設  幼稚園と同一敷地内等に設置される施設

設置後の届出について

市内で認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1カ月以内に、市へ届出してください。
 事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を休止又は廃止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意下さい。
 また、届出施設、届出除外施設にかかわらず、施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案又は食中毒事案等の重大な事故が生じた場合や、施設に24時間かつ週のうち概ね5日程度以上入所する長期滞在児童がいる場合は、下記様式により速やかにご報告ください。

 なお、届出除外施設についても、設置・変更・休止/廃止されたことの連絡票の提出をお願いします。

認可外保育施設 届出対象施設 届出書類

認可外保育施設 届出除外施設 連絡票等

事故報告書・長期滞在児報告書

認可外保育施設指導監督実施要綱

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。