障害児通所支援の利用について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1027562  更新日 2026年2月20日

印刷大きな文字で印刷

障害児通所支援とは、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。利用には「通所受給者証」が必要です。

サービスの種類

 

障害児通所支援
サービス名         対象 サービス内容
児童発達支援 未就学児 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
居宅訪問型児童発達支援 未就学児・就学児 重度の障がい等により外出することが著しく困難であると認められた児童に、居宅にて必要な支援を提供します。
放課後等デイサービス 就学児 学校授業終了後や学校休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などのサービスを提供します。
保育所等訪問支援 未就学児・就学児 保育園、幼稚園等を訪問し、障がい児に対して障がい児以外の児童との集団生活の適応のために専門的な支援などを行います。
障害児相談支援 未就学児・就学児 相談支援事業所の相談支援専門員が、困りごとやニーズに合わせてサービスの提案を行い、必要なサービスについて計画を作ります。

 

サービスの利用方法

(1)申請に必要なもの

保護者と児童のマイナンバーがわかるもの。

医師の診断書(意見書)、手帳(療育・身体・精神)、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類のいずれか。

※医師の診断書や手帳がなく未就学児の場合は、保健センターの意見書にて対応できる場合がありますので、こども若者支援課へご相談ください。

(2)申請

申請に必要なものを持参し、こども若者支援課にて申請を行います。その際、児童の状況や生活環境等をお伺いします。

(3)障害児支援利用計画案の作成

相談支援事業所にて、相談支援専門員と一緒に障害児支援利用計画案を作成します。セルフプラン(ご自身で計画案を作成される方)は対象外です。

(4)支給決定

市が、障害児支援利用計画案や申請書を勘案し、支給決定を行います。サービスの支給決定に伴い、「通所受給者証」をご自宅に郵送します。サービスを提供する事業者と利用契約を交わし、サービスの利用を開始してください。

 

※申請からサービス利用開始まで、約2カ月程度かかります。

 (混雑状況等により期間は前後する場合があります。また、利用したい障害児施設等の利用状況に応じて長くなる場合があります。)

利用者負担額について

利用者負担額はサービスにかかった費用の1割ですが、世帯の所得に応じて上限月額が設定され、1カ月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。利用者負担額は各事業所に納付してください。

※利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。

自己負担一覧

区分

世帯の所得状況

負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市民税非課税世帯

0円

一般1 市民税所得割が28万円未満

4,600円

一般2 上記以外

37,200円

 

就学前児童の利用者負担無償化

2019年10月から、3歳から5歳までの幼児教育・保育の費用が無償化されたことに伴い、就学前の児童の発達支援にかかる費用についても無償となりました。

対象となる期間

満3歳以後最初の4月1日から小学校入学前までの3年間

無償となる費用

児童福祉法に基づくサービス費用の利用者負担額

(児童発達支援、保育所等訪問支援にかかるサービス利用料)

※ 食費等の実費負担分は対象外

 

その他

  • 複数の事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に利用者負担上限額の管理を依頼することができます。申請書(利用者負担上限管理事務依頼(変更)申請書)に必要事項を記入し、こども若者支援課へ提出してください。(複数の児童が利用する場合は、きょうだいが利用する分を含みます。)
  • 住所や氏名に変更があった場合は、変更後14日以内に、受給者証を持ってこども若者支援課に届け出てください。
  • 給付決定期間中にサービスの利用を終了する場合は、受給者証をこども若者支援課へ返却してください。
  • 市外へ転出し、転出先でサービスの利用を希望される場合は、事前にこども若者支援課にご連絡ください。

 

 

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 こども若者支援課
こどもニュージェネ係 電話:0562-45-6229
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。