障害児通所支援の利用について
障害児通所支援とは、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。利用には「通所受給者証」が必要です。
サービスの種類
サービス名 | 対象 | サービス内容 |
---|---|---|
児童発達支援 | 未就学児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
医療型児童発達支援 | 未就学児 | 体幹機能等に障がいがあり、機能訓練や医療的管理下での支援が必要と認められた児童が児童発達支援及び治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 未就学児 | 重度の障がい等により、外出することが著しく困難であると認められた支援の必要な児童が、居宅にて児童発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学児 | 学校授業終了後や学校休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などのサービスを提供します。 |
保育所等訪問支援 | 未就学児・就学児 | 保育園、幼稚園等を訪問し、障がい児に対して障がい児以外の児童との集団生活の適応のために専門的な支援などを行います。 |
障害児相談支援 | 未就学児・就学児 | 相談支援事業所の相談支援専門員が、困りごとやニーズに合わせてサービスの提案を行い、必要なサービスについて計画を作ります。 |
サービスの利用方法
(1)申請に必要なもの
保護者と児童のマイナンバーがわかるもの。
医師の診断書(意見書)、手帳(療育・身体・精神)のいずれか。
※医師の診断書や手帳がなく未就学児の場合は、保健センターの意見書にて対応できる場合がありますので、こども若者女性課へご相談ください。
(2)申請
申請に必要なものを持参し、こども若者女性課にて申請を行います。その際、児童の状況や生活環境等をお伺いします。
(3)障害児支援利用計画案の作成
相談支援事業所にて、相談支援専門員と一緒に障害児支援利用計画案を作成します。セルフプラン(ご自身で計画案を作成される方)は対象外です。
(4)支給決定
市が、障害児支援利用計画案や申請書を勘案し、支給決定を行います。サービスの支給決定に伴い、「通所受給者証」をご自宅に郵送します。サービスを提供する事業者と利用契約を交わし、サービスの利用を開始してください。
利用者負担額について
利用者負担額はサービスにかかった費用の1割ですが、世帯の所得に応じて上限月額が設定され、1カ月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。利用者負担額は各事業所に納付してください。
※利用する事業所によっては、おやつ代などの実費負担が発生することがあります。
区分 |
世帯の所得状況 |
負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 | 市民税所得割が28万円未満 |
4,600円 |
一般2 | 上記以外 |
37,200円 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。