児童手当のご案内

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ページ番号1004280  更新日 2024年4月1日

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児童手当についてのご案内ページです。

支給対象

大府市に住民登録があり、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方

支給額(児童一人あたりの月額)

児童手当支給月額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)から)

支給対象児童

所得制限未満の場合

所得制限以上の場合

所得上限以上の場合

0歳から3歳未満

一律 15,000円

一律5,000円

支給なし

3歳から小学校修了前

第1子・第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

一律 10,000円

※第何子かについては、その保護者が養育する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

所得制限及び所得上限について

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から制度が変わります。

児童手当所得制限及び所得上限限度額表

扶養親族等の数

所得制限限度額

(児童1人あたり

5,000円の特例給付支給)

所得上限限度額

(支給なし)

 

 

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

622万円

833.3万円 858万円 1,071万円

1人

660万円

875.6万円 896万円 1,124万円

2人

698万円

917.8万円 934万円 1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円 1,010万円 1,238万円

所得額:扶養人数が一人増えるごとに38万円加算

  • 審査は児童手当の請求者の所得が対象となります。(請求者は父母等のうち所得の高い方となります。)
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 表の「収入額の目安」は、あくまで目安です。所得とは、給与所得のみの方については、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告をしている方については確定申告書の所得金額合計をいいます。なお、所得からは一律控除8万円のほか、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除など控除の対象となるものがあります。詳細についてはお問い合わせください。

支給要件について

  • 児童が海外に居住している場合は受給できません。(留学の場合は一定の要件を満たせば受給できることがあります。)
  • 児童が施設に入所または里親に委託されている場合は、保護者ではなく施設または里親への支給となります。
  • 外国籍の方は在留資格が「短期滞在」「興行」の方や不法滞在者の方は対象となりません。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居している方に手当を支給します。(離婚協議中である旨の証明が必要です。)

支給時期

  • 令和6年2月9日(令和5年10月分から令和6年1月分まで)
  • 令和6年6月7日(令和6年2月分から令和6年5月分まで)
  • 令和6年10月9日(令和6年6月分から令和6年9月分まで)

※定期支払でお支払できなかった場合は、随時お支払いしています。随時支払日については、通知でお知らせします。

現況届について

 令和4年から、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要となります。

 一部提出が必要な方には、6月上旬に個別の必要書類を発送しますので、期日までに提出をしてください。

 ※6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認し、結果は9月までに郵送します。

 ※審査の結果、所得上限以上の受給者には、児童手当・特例給付消滅通知を郵送します。翌年度以降、所得が上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

申請の手続きについて

児童手当は、原則請求した翌月分から支給となります。大府市に転入された方、出生された方については、早めに請求の手続きをしてください。ただし生まれた日が月末で、請求手続きが翌月となる場合は出生した日の翌日から15日以内に請求すれば請求した月分からの支給となります。(15日特例)

以前児童手当・特例給付を受給していた方で、所得上限額超過を理由に児童手当・特例給付を消滅し、翌年以降に所得が上限額を下回った方も、認定請求が必要です。市民税課税通知書などにより、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。

なお、公務員の方は勤務先での申請となります。

請求に必要なものについては下記を参照ください。

新規申請の手続きに必要なもの

対象者

必要なもの

全員

請求者及び配偶者等の個人番号カード、または通知カード及び身元確認ができる書類

※身元確認には、個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等公共機関発行の顔写真つき身分証明書のうちいずれか1つ、または各種健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳等のうちいずれか2つ以上が必要です。

全員

請求者名義の金融機関の普通預金通帳

※子・配偶者名義不可

共済年金加入の方

請求者の健康保険証のコピー(例:国家公務員共済、地方公務員共済、郵政共済等)

養育する児童の住民票が市外にある方

児童のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)

※申立書に市外で別居している児童のマイナンバーの記載が必要になります。

※平成29年11月13日より、所得審査に必要な所得証明書の提出については、マイナンバー制度の情報連携によって省略できるようになりました。

※その他、状況により別途お手続きをいただく場合があります。

その他届出が必要なとき

次の場合には、その都度手続きが必要です。

児童手当関係届出、手続き一覧

提出を必要とするとき 

届出の種類 

他の市町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

市内で住所が変わったとき

氏名住所等変更届 

 児童の監護等をしなくなったとき

受給事由消滅届または額改定届

 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定届 

 支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

 毎年6月(一部の受給者)

現況届 

 受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届 

 養育している児童の住所が変わったとき

氏名住所等変更届及び別居監護申立書または受給事由消滅届

 児童が児童養護施設等へ入所したとき

受給事由消滅届

 受給者または養育している児童の名前が変わったとき

氏名住所等変更届 

 受給者または配偶者、児童の個人番号が変わったとき

個人番号変更等申出書

 受給者が離婚または婚姻したとき

個人番号変更等申出書または受給事由消滅届

 振込口座を変更するとき

※ただし、変更は、受給者名義の口座に限ります。

お子さんなど受給者以外の名義の口座へは変更できません。

支払金融機関変更届

※受給者が死亡した場合や勾留(拘留)された場合は、受給資格が消滅となります。引き続き受給するためには受給者変更の手続きが必要となりますので、すぐにこども若者女性課まで申し出てください。

寄付について

児童手当の全部又は一部を寄付することもできます。希望される方はご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 こども若者女性課
こども支援係 電話:0562-45-6229
ニュージェネ&女性係 電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者女性課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。