児童手当のご案内

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ページ番号1004280  更新日 2025年3月27日

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児童手当についてのご案内ページです。

支給対象

大府市に住民登録があり、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を養育している方

支給額(児童一人あたりの月額)

児童手当支給月額

支給対象児童

所得制限未満の場合

0歳から3歳未満

一律 15,000円(第3子以降30,000円)

3歳以上から18歳年度末

一律 10,000円(第3子以降30,000円)

 

第3子加算の対象は22歳年度末の子(大学生年代)までです。

 

支給要件について

  • 児童が海外に居住している場合は受給できません。(留学の場合は一定の要件を満たせば受給できることがあります。)
  • 児童が施設に入所または里親に委託されている場合は、保護者ではなく施設または里親への支給となります。
  • 外国籍の方は在留資格が「短期滞在」「興行」の方や不法滞在者の方は対象となりません。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居している方に手当を支給します。(離婚協議中である旨の証明が必要です。)

支給時期

偶数月(2,4,6,8,10,12月)の9日(日曜日若しくは土曜日又は祝日により、銀行の営業所の休日に当たる場合は、その日の直前の営業日)とする。

※定期支払でお支払できなかった場合は、随時お支払いしています。随時支払日については、通知でお知らせします。

現況届について

 2022年(令和4年)から、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要となります。

 一部提出が必要な方には、6月上旬に個別の必要書類を発送しますので、期日までに提出をしてください。

申請の手続きについて

児童手当は、原則請求した翌月分から支給となります。大府市に転入された方、出生された方については、早めに請求の手続きをしてください。ただし、生まれた日が月末で請求手続きが翌月となる場合は出生した日の翌日から15日以内に請求すれば請求した月分からの支給となります。(15日特例)

なお、公務員の方は勤務先での申請となります。

請求に必要なものについては下記を参照ください。

新規申請の手続きに必要なもの

対象者

必要なもの

全員

請求者及び配偶者等の個人番号カード、または通知カード及び身元確認ができる書類

※身元確認には、個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等公共機関発行の顔写真つき身分証明書のうちいずれか1つ、または各種健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金手帳等のうちいずれか2つ以上が必要です。

全員

請求者名義の金融機関の普通預金通帳

※子・配偶者名義不可

共済年金加入の方

請求者の健康保険証若しくは資格情報のお知らせ又は資格確認書 (例:国家公務員共済、地方公務員共済、郵政共済等)

養育する児童の住民票が市外にある方

児童のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)

※申立書に市外で別居している児童のマイナンバーの記載が必要になります。

※その他、状況により別途お手続きをいただく場合があります。

届出が必要なとき

次の場合には、その都度手続きが必要です。

児童手当関係届出、手続き一覧

提出を必要とするとき 

届出の種類 

1人目の児童が生まれたとき

受給資格者が大府市へ転入したとき

離婚などにより児童を新たに養育することになったとき

公務員でなくなったとき

認定請求書
他の市町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

市内で住所が変わったとき

氏名住所等変更届 

 児童の監護等をしなくなったとき

受給事由消滅届または額改定届

 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定届 

 支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

 毎年6月(一部の受給者)

現況届 

 受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届 

 養育している児童の住所が変わったとき

氏名住所等変更届及び別居監護申立書または受給事由消滅届

 児童が児童養護施設等へ入所したとき

受給事由消滅届

 受給者または養育している児童の名前が変わったとき

氏名住所等変更届 

 受給者または配偶者、児童の個人番号が変わったとき

個人番号変更等申出書

 受給者が離婚または婚姻したとき

個人番号変更等申出書または受給事由消滅届

 振込口座を変更するとき

※ただし、変更は、受給者名義の口座に限ります。

お子さんなど受給者以外の名義の口座へは変更できません。

支払金融機関変更届

大学生年代の第3子加算の申請をするとき 監護相当・生計費の負担についての確認書

※受給者が死亡した場合や勾留(拘留)された場合は、受給資格が消滅となります。引き続き受給するためには受給者変更の手続きが必要となりますので、すぐに申し出てください。

寄付について

児童手当の全部又は一部を寄付することもできます。希望される方はご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 こども若者支援課
こどもニュージェネ係 電話:0562-45-6229
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 こども若者支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。