就学援助制度のお知らせ

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ページ番号1004636  更新日 2024年1月25日

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就学援助制度のお知らせのページです。

イラスト:授業を受けている男の子と女の子

市教育委員会では、お子さんを小・中学校へ通学させるうえで、経済的にお困りの保護者の方に対し、学用品費・学校給食費等を援助する事業を行っています。

援助の内容(令和6年度)

就学援助の内容は、学用品費(通学用品費含む)、新入学学用品費、修学旅行費、野外活動費、遠足費、PTA会費及び生徒会費、学校給食費、学校病医療費の実費(生活保護を受けている方のみ)、災害共済掛金(生活保護を受けている方は20円、それ以外の方は370円)の免除、放課後クラブ育成手数料及び早朝育成手数料の免除、家庭学習用Wi-Fiルーターの貸与です。金額については下記の表をご覧ください。

なお、年度途中での申請の場合、一部受け取ることができない費目、減額される費目もありますのでご了承ください。

就学援助の費目と金額(令和6年度) 
 区分

 学用品費等(年間)

新入学学用品費 

修学

旅行費 

野外

活動費 

遠足費 

PTA会費及び生徒会費 

学校給食費

 小学校1年生

13,130円  57,060円  ― ―  2,000円 1,200円 費用負担分
 小学校2年生から4年生 15,400円  ―  ―  ― 2,000円 1,200円 費用負担分
 小学校5年生 15,400円  ―  ―  4,500円 2,000円 1,200円 費用負担分
 小学校6年生 15,400円  ―  実費  ― 2,000円 1,200円 費用負担分
 中学校1年生  24,230円 63,000円   ―  ― 2,000円 1,200円  ―

 中学校2年生

 26,500円  ―  ―

 9,000円

2,000円 1,200円  ―
 中学校3年生 26,500円  ―  実費  ― 2,000円 1,200円  ―

※中学校の学校給食費は、令和6年1月から無償化しているため、支給対象外です。

振込時期については下記のとおりです。

  • 学用品費は7月、12月、3月(年度途中での認定の方は月割支給)
  • 新入学学用品費は前年度の3月もしくは当年度の5月(4月に認定された方のみ)
  • 修学旅行費は終了後(実施時に認定されている方のみ)
  • 野外活動費は終了後(実施時に認定されている方のみ)
  • 遠足費は終了後(実施時に認定されている方のみ)
  • PTA会費及び生徒会費は5月(4月に認定された方のみ)
  • 学校給食費は実費負担分を充当(学校長が保護者に代わり納入。振込は無し)
  • 学校病医療費は市教育委員会が医療券を保護者に発行し、医療機関にて使用(学校指定病の場合のみ、金銭の振込は無し)

以上の時期に振り込まれます。

※生活保護を受けている方の場合は、修学旅行費、野外活動費、遠足費、PTA会費及び生徒会費、学校病医療費、災害共済掛金の免除、放課後クラブ育成手数料及び早朝育成手数料の免除、家庭学習用Wi-Fiルーターの貸与のみが対象です。
 市外の小中学校へ通学している方の場合は、学用品費、新入学学用品費、PTA会費及び生徒会費、放課後クラブ育成手数料及び早朝育成手数料の免除(市内の放課後クラブの場合に限る)のみが対象です。

援助を受けることができる方

1.生活保護を受けている方

2.次の基準のいずれかに該当する方で、生活保護に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方

  • 市町村民税の非課税、または減免世帯
  • 個人事業税、または固定資産税の減免世帯
  • 国民年金の保険料、または国民健康保険税の減免世帯
  • 児童扶養手当の受給世帯(児童手当ではありません)
  • 生活保護法に基づく保護の停止、または廃止を受けた方
  • 生活福祉資金の貸付けを受けた方
  • 職業安定所登録日雇労働者の方
  • 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる方
  • その他(所得が少ない等)

所得基準の目安

下記の表はあくまで目安であり、この表の基準以下の全ての人が受給できる訳ではありませんのでご了承ください。

就学援助制度の所得基準の目安

世帯の人数

(子の人数)

2人

(1人)

3人

(2人)

4人

(2人)

5人

(3人)

所得基準額 280万0千円 335万8千円 383万3千円 423万0千円

 

手続方法

援助を希望される方は、以下の書類を揃えて、市役所2階学校教育課窓口で申請してください。申請用紙は小中学校及び学校教育課にあります。

※学校を通じての提出はできませんので、ご注意ください。

  1. 大府市就学援助費受給申請書
  2. 委任状及び承諾書
  3. 源泉徴収票など、前年分の所得が分かるもの
  4. 個人番号カード(ない場合は通知カード)(高校生以下の者を除く)
  5. 本人確認書類
  6. お振込み先が確認できるもの(通帳等)

 ※郵送も可としますが、提出時は以下のことに注意してください。

  • 上記1,2がすべて記載されていること。
  • 3から6までのコピーを添付すること。

 ※不備や不足の書類がある場合には、受付できません。

その他

就学援助の申請は、随時受け付けており、月毎に認定をしています。ご不明な点は学校教育課までお問い合わせください。

※令和6年度分について、当初(4月)からの援助を希望される方は、令和6年2月29日(木曜日)までに書類をご提出ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
学校総務係・学校施設係 電話:0562-46-3332 放課後係 電話:0562-46-3331
ファクス:0562-44-0020
教育委員会 学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。