指定学校の変更及び区域外就学について

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ページ番号1004644  更新日 2023年7月11日

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指定学校の変更及び区域外就学に関するページです。

住民登録地(住所地)の指定学校(就学すべき学校)以外の市立小中学校へ通学を希望する方で、下記の許可基準に該当する場合、申請手続きを行い、大府市教育委員会が認めたときは、指定学校の変更又は区域外就学をすることができます。

指定学校の変更及び区域外就学に関する許可事由
事由 許可期間 添付書類
住所異動 学年途中で通学区域外に住所を異動し、従来の学校に就学する場合 住所の異動日から学年末まで  
住所異動の予定地の属する通学区域の学校に就学する場合 異動予定日の属する学年の初めから異動予定日の前日まで 異動予定年月日及び場所を確認できるもの(建築確認申請書(写)、売買契約書(写)、工事請負契約書(写)等)
住居の建替え又は改修のため一時的に通学区域外に住所を異動し、従来の学校に就学する場合 通学区域外の住所への異動日から従来の住所地への異動予定日の前日まで
養護者居住地

保護者が児童生徒を十分に養育できない家庭において、当該児童生徒を養育する親族等の住所地の属する通学区域の学校に就学する場合

教育委員会が認める期間 保護者が養育できない状況が分かるもの
心身の障がい 児童生徒の障がいへの合理的配慮として、通学区域外の学校に就学する場合 許可日から当該学校の卒業まで 障がいの状況と必要な合理的配慮の内容が分かるもの
地理的な事情

指定学校よりも通学距離が短くなり、通学の安全が確保される場合で、大府市指定学校変更及び区域外就学取扱要綱別表第2に記載する学校に就学する場合

※別表第2は添付ファイルをご確認ください。

許可日から当該学校の卒業まで  
学校生活環境

学校規模適正化により児童生徒の学校生活環境の向上が図られる場合で、大府市指定学校変更及び区域外就学取扱要綱別表第3に記載する学校への就学を希望する場合

※別表第3は添付ファイルをご確認ください。

許可日から当該学校の卒業まで  
その他 その他やむを得ないと認められる場合 教育委員会が認める期間 教育委員会が指示するもの

手続き方法

  • 手続きの方法等の詳細は、「大府市指定学校変更及び区域外就学取扱要綱」でご確認ください。
  • なお、「学校生活環境」を事由とする指定学校変更は令和5年4月1日から可能となります。※ただし、申請及びこれに関し必要な手続きその他の行為については、それ以前から可能です。
  • 申請書は学校教育課にありますので、申請書の他に必要な各添付書類を持参して学校教育課までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
学校総務係 電話:0562-46-3332
学校施設係 電話:0562-38-5090
放課後係 電話:0562-46-3331
ファクス:0562-44-0020
教育委員会 学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。