2026年12月から2027年3月まで水道基本料金を4カ月間半額にします
物価高騰下にある市民生活を支援するため、2026年6月から11月までの6カ月間、主に家庭用として水道を利用する契約者を対象に、水道基本料金の半額免除を実施しています。
物価高騰が長期化していることを踏まえ、市民生活への支援を継続するため、水道基本料金の半額免除を2026年12月から2027年3月までの4カ間延長します。
水道基本料金の軽減の概要
- 対象
-
市内で水道を利用している水道メータの口径が13ミリメートルから25ミリメートルまでの契約者(県・市などの公共施設は除く)
口径40ミリメートル以上の共用物件(建物一括で契約している集合住宅等)の契約者
※共用物件の契約者は、所有物件に居住されている方の家賃等についてご配慮をお願いします。
- 期間
- 2026年12月から2027年3月検針分
- 実施方法
- 水道料金のうち基本料金を半額にして請求します。市民や企業の皆様が行う手続きはありません。

水道基本料金(2カ月分・税込み)
| 口径 | 基本料金(軽減前) | 基本料金(軽減後) |
|---|---|---|
| 直径13ミリメートル | 1,360円 |
680円 |
| 直径20ミリメートル | 1,360円 |
680円 |
| 直径25ミリメートル | 6,760円 | 3,380円 |
| 共用 |
1戸につき1,360円 |
1戸につき680円 |
口径の確認のしかた
水道使用水量等のお知らせまたは検針票の「口径」をご確認ください。
その他
水道基本料金半額の措置は、一般会計から水道事業会計への補助金を財源として、臨時的な措置として実施します。
水道事業の財政収支や水道施設の更新計画への影響はありません。
水道料金の改定について
2026年6月分から水道料金改定を行いました。
水道料金改定に関する詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
水道料金等の請求について
水道料金は、基本料金と水量料金(使用水量に応じた料金)をもとに計算しており、下水道使用料(下水道使用者のみ)と一緒に請求しています。
このページに関するお問い合わせ
水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
