下水道使用料

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002257  更新日 2023年4月1日

印刷大きな文字で印刷

下水道使用料について

下水道を使用される皆様からいただく下水道使用料は、下水道管の清掃・修理や処理場で汚水をきれいにするための費用に用いられます。

下水道使用料は、2カ月ごとに検針をして、水道料金と合わせてのご請求となります。納付書または口座振替によりご納付していただきます。

使用水量を認定による場合

  1. 家事にのみ水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合・・・1人につき1月6立方メートル
  2. 家事にのみ水道水と水道水以外の水(井戸水等)を併用した場合・・・1人につき1月3立方メートル+水道使用水量

※井戸水等の水量を計量するための装置(量水器)を設置した場合、その測定した水量とします。ただし、その設置費用は、全額個人負担となります。

井戸水等を排出される方へ

水道水以外の水(井戸水等)を使用される際の届出について

井戸水等を使用している家庭・工場・事務所等は、井戸水等の使用水量で下水道使用料を算定します。家庭・工場・事務所等で井戸水等を使用している方で、公共下水道に排出される場合は、「公共下水道使用届」が必要となります。

世帯人員等変更について

井戸水等を使用している方で、使用水量の認定を選択されている場合は、世帯人員に応じて下水道使用水量を算定しています。そのため、出産・転入・転居・転出・死亡などにより世帯人員に変更があるときは、速やかに「世帯人員等変更届」を水道経営課まで提出してください。また、「使用水の種類」または「使用形態」に変更があるときも同様です。

罰則について

公共下水道使用届の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」に処せられます。また、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた場合は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処せられます(大府市下水道条例第26条及び第27条)。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238 
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。