不法投棄は犯罪です!!

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001834  更新日 2018年10月25日

印刷大きな文字で印刷

不法投棄についてのページです。

 要らなくなったから? じゃまだから? 自分の手元からごみがなくなればそれでいいのでしょうか?

 自分のものは、他人に迷惑をかけず、最後まで自分で責任を持って始末しましょう。

 

 決められた場所以外にごみを捨てると、不法投棄として廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、
 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。
 (悪質な場合は、更に重い刑となります。)

不法投棄を防ぐには

 不法投棄されたものは、捨てた犯人がわからない場合、道路などの公共の場所は、市が処理を行いますが、個人の土地については、原則としてその土地の所有者が処分することになります。
 土地所有者(管理者)は不法投棄をされないように適切な管理をしてください。

不法投棄看板

  1. ひと気のないところの場合は、定期的に見回りをし、ごみが捨てられたままにしておかない。
  2. 草が伸びたままになっていると、管理している人がいないものと見られ不法投棄をされやすくなるので、定期的に草刈をする。
  3. ロープで囲う、入り口にチェーンをつけるなどして、進入を防ぐ手立てをする。
  4. 不法投棄警告の看板を、市で貸与しています。道路沿いの目につきやすいところに立て、警戒していることをアピールする。

不法投棄の現場を目撃したら

 日時・場所・車両ナンバー・ごみの種類等を市役所環境課(0562-45-6223)、または東海警察署(大府幹部交番:0562-46-0022)までご連絡ください。

不法投棄の監視パトロール

  • 週3日の不法投棄ごみの回収と同時に重点地域の監視パトロールを行っています。
  • 各自治区で資源回収などの指導を行っている「環境美化推進員」の皆さんにも通報をお願いしています。
  • 市内を巡回する郵便局・タクシー協会と不法投棄の監視に関する覚書を結び早期発見・通報に協力いただいています。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。