石綿による疾病の労災補償制度等について

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ページ番号1025788  更新日 2023年1月12日

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中皮腫や肺がん等、石綿による疾病の補償・救済について御案内します。

 中皮腫や肺がん等を発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。該当と思われる方は、まずはお気軽に以下へ御相談ください。

【労災保険給付・特別遺族給付金について】
 愛知労働局 労働基準部 労災補償課 052-855-2147

【救済給付について】
 独立行政法人環境再生保全機構 0120-389-931

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。