大府市協働のまちづくり推進条例

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ページ番号1002001  更新日 2018年10月23日

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平成18年4月1日に大府市協働のまちづくり推進条例が施行され、平成28年9月29日に一部を改正しました。
この条例では、協働のまちづくりを推進するための基本理念やそれぞれの役割、市の施策が盛り込まれています。

基本理念

  1. 相互の活動の自主性及び自立性を尊重すること
  2. 相互の特性及び役割を理解し、協力すること
  3. 相互に必要な情報を提供し、共有すること

役割

市民の役割

  1. 身の回りのことについて、自らできることを考え自ら行動するよう努める
  2. 各地域の自治会・コミュニティ活動へ積極的に参加するよう努める
  3. 地域社会に関心を持つよう努める
  4. 地域の課題に対し、自発的に力を合わせて解決するよう努める
  5. 市民活動の発展及び促進に協力するよう努める
  6. 協働のまちづくりに関する理解を深める

自治会・コミュニティの役割

  1. 地域の特色を生かした活動の充実を図るよう努める
  2. 当該地域内の市民に対し、積極的に活動へ参加するよう働きかける
  3. 他の自治会・コミュニティ、NPO・ボランティア、事業者及び市と連携して活動するよう努める
  4. 協働のまちづくりに関する理解を深める

事業者

  1. 地域社会に貢献するよう努める
  2. 協働のまちづくりに関する理解を深める

  1. 環境整備に努める
  2. 広く市民等の意見を求め、協働のまちづくりに関する働きかけに対し適切に対処する

市職員

  1. 自らも市民であることを自覚し、市民の役割を果たすよう努める
  2. 市民等の連携を促し、それぞれの力を最大限に発揮するために必要な役割を果たすよう努める
  3. 協働のまちづくりに関する理解を深める

市の施策

  1. 市政への参画機会の提供
  2. 市民活動のための場の提供
  3. 情報の収集及び提供
  4. 人材の育成
  5. 市民活動のための財政支援
  6. その他協働のまちづくりの推進に必要なこと

条例の本文ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 協働推進課
電話:0562-45-6215
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 協働推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。