農業体験農園、市民農園を開設しませんか!

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ページ番号1002043  更新日 2019年11月7日

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農業体験農園、市民農園の開設を考えている方に対して、開設のメリット・条件等を掲載しています。

所有する農地に関するこんな考えをお持ちの方はいらっしゃいませんか。

  • 高齢などにより、農地を管理するのが困難になってきた方
  • 耕作していない農地を利用して市民に農作業を体験してもらいたいと考えている方

農業体験農園開設のメリット

  メリット
農園主
  • 安定した農業収入が得られる。
  • 農作業の平準化・省力化が期待できる。
  • 直売向け農産物の生産と組み合わせるなど多角経営できる。
  • 相続税納税猶予制度が受けられる。(税務署の判断が必要)
  • 入園者の評価が直接伝わるため、やりがいがある。
  • 地域住民と交流ができ、農業への理解を深められる。
入園者
  • はじめての人でも高品質の農作物ができる。
  • 農家や他の入園者との交流ができる。
  • 店頭では手に入らない農作物本来の味・旬の味が楽しめる。
  • 農機具を揃えなくてもよく、手ぶらで入園できる。

市民農園開設のメリット

 

メリット

農園主

利用者

  • 農地を荒らさずに管理できる。
  • 農地法の権利移動の許可等が不要。
  • 利用者自らが農園管理をし、自分の計画で栽培作業ができる。
  • 利用料の設定は自由にできる。

農業体験農園、市民農園開設の条件

  • 周辺の状況から市民農園として利用できる場所にあること。
  • 自己責任において管理運営を行うこと。
開設方法ごとの条件
  特定農地貸付法 農園利用方式
開設までの手順
  1. 大府市との貸付け協定の締結
  2. 貸付規程の作成
  3. 大府市農業委員会に承認申請書の提出・承認

法的に手続きは特になし

(土地の賃貸借契約などは不要ですが、個別に農園利用契約が必要です)

条件・特徴

営利を目的としない農作物の栽培であること

貸付期間が5年を超えないこと

法的手続きがなく簡単

所有者が自ら農作業を行いながら継続的に行われる農作業の一部を体験させる

農地所有者の負担が大きい

農業体験農園、市民農園を開設しようとお考えの方は、まずは農政課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。