農業体験農園、市民農園を開設しませんか!
農業体験農園、市民農園の開設を考えている方に対して、開設のメリット・条件等を掲載しています。
所有する農地に関するこんな考えをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
- 高齢などにより、農地を管理するのが困難になってきた方
- 耕作していない農地を利用して市民に農作業を体験してもらいたいと考えている方
農業体験農園開設のメリット
| メリット | |
|---|---|
| 農園主 | 
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| 入園者 | 
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市民農園開設のメリット
| メリット | |
|---|---|
| 農園主 利用者 | 
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農業体験農園、市民農園開設の条件
- 周辺の状況から市民農園として利用できる場所にあること。
- 自己責任において管理運営を行うこと。
| 特定農地貸付法 | 農園利用方式 | |
|---|---|---|
| 開設までの手順 | 
 | 法的に手続きは特になし (土地の賃貸借契約などは不要ですが、個別に農園利用契約が必要です) | 
| 条件・特徴 | 営利を目的としない農作物の栽培であること 貸付期間が5年を超えないこと | 法的手続きがなく簡単 所有者が自ら農作業を行いつつ継続的に行われる農作業の一部を体験させる 農地所有者の負担が大きい | 
農業体験農園、市民農園を開設しようとお考えの方は、まずは市役所にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 農業振興課
電話:0562-45-6225
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。





