生命保険料控除の改正

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ページ番号1001653  更新日 2023年8月25日

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 平成22年度の税制改正により、平成25年度分から適用される個人住民税における生命保険料控除が改正されました。
 今回の改正では、生命保険料控除の合計適用限度額の70,000円に変更はありませんが、これまでの一般生命保険料控除と個人年金保険料控除に、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が28,000円へと変更されます。
 ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、これまでの一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。

生命保険料控除の改正

控除の計算式

新契約(平成24年1月1日以後の契約)

 支払金額  控除額
 12,000円以下  支払金額の全額
 12,000円超32,000円以下  支払金額の1/2+6,000円
 32,000円超56,000円以下  支払金額の1/4+14,000円
 56,000円超  28,000円

支払った生命保険料に、一般のもの、介護医療のもの及び個人年金がある場合は、それぞれの控除額を上の算式で計算し、合計します。

旧契約(平成23年12月31日以前の契約)

 支払金額  控除額
 15,000円以下  支払金額の全額
 15,000円超40,000円以下  支払金額の1/2+7,500円
 40,000円超70,000円以下  支払金額の1/4+17,500円
 70,000円超  35,000円

支払った生命保険料に、一般のものと個人年金がある場合は、それぞれの控除額を上の算式で計算し、合計します。

※「新契約」「旧契約」両方の保険契約等に係る控除がある場合

「新契約」の控除のみ申告、「旧契約」の控除のみ申告、「新契約」「旧契約」両方の控除を申告の3通りのうち、いずれかを選択して申告できます。「新契約」「旧契約」両方の控除を申告する場合は、それぞれの計算式で算出された合計額が控除されますが、各種控除の適用限度額は28,000円となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。