住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
改正内容
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税率10パーセントでない住宅取得等については適用されません。
適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2%÷3
- 住宅ローン年末残高の1パーセント
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円))の範囲で個人市民税・県民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行と同水準です。
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