ふるさと納税の見直し

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ページ番号1014880  更新日 2020年7月21日

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改正が適用される時期

平成31年1月以降の所得に適用され、令和2年度の住民税から反映されます。

改正内容

 総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象として指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります。(寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。)
※ふるさと納税(特例控除)の指定対象外団体については、総務省ウェブサイト「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。