特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人の市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分以降の所得税の確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
これにより、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、確定申告をした配当等について市・県民税で申告不要を選択できるようになります。
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