退職所得課税の見直し
法人役員等以外の人で勤続年数5年以下の人に対する退職手当等について、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額を課税の対象とすることとなりました。
区分 | 法人役員等(勤続年数5年以下) | 左記以外 |
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退職所得の金額 | 退職手当等-退職所得控除額 |
(退職手当等-退職所得控除額)×2分の1 |
区分 |
法人役員等(勤続年数5年以下) |
法人役員等以外(勤続年数5年以下) |
左記以外 |
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退職所得の金額 | 退職手当等-退職所得控除額 |
(退職手当等-退職所得控除額) ×2分の1
150万円+退職手当等-(300万円+退職所得控除額) |
(退職手当等-退職所得控除額)×2分の1 |
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