国外居住親族についての扶養控除等の見直し

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ページ番号1029171  更新日 2023年11月8日

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国外居住親族についての扶養控除等の見直し

対象となる国外居住親族の範囲について 

下記のいずれかに該当する場合を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外することとなりました。
1.留学により非居住となった人
2.障がい者
3.納税義務者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38円万以上受けている人

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。